令和7年度個人住民税の同一生計配偶者に係る定額減税ついて
概要
令和6年度の個人住民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握できない場合があるため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされていました。
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(注1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、令和7年度個人住民税所得割が課税される方のうち、令和6年12月31日時点で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる方について、令和7年度個人住民税から定額減税額1万円が控除されます。
※定額減税を受けるための申請は必要ありません。
令和6年分所得税の確定申告や勤務先から提出された令和7年度給与支払報告書などを基に、
定額減税の有無を判断します。
※定額減税を受けるための申請は必要ありません。
令和6年分所得税の確定申告や勤務先から提出された令和7年度給与支払報告書などを基に、
定額減税の有無を判断します。