公的年金からの特別徴収制度について
地方税法の改正により、平成21年10月から、町道民税の公的年金からの特別徴収制度(年金からの引き落とし)が始まっています。
対象者となる方
特別徴収制度の対象となる方は「4月1日現在65歳以上の公的年金の支払いを受けている方で、前年中の公的年金所得に係る町道民税の納税義務のある方」です。
ただし、次に該当する場合は特別徴収の対象になりません。
1.介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
2.公的年金の年額が18万円未満の方
3.公的年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、特別徴収される町道民税額より小さい方
ただし、次に該当する場合は特別徴収の対象になりません。
1.介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
2.公的年金の年額が18万円未満の方
3.公的年金の額から所得税、介護保険料、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた年額が、特別徴収される町道民税額より小さい方
特別徴収の対象となる年金の種類
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などで、介護保険料や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が特別徴収されている年金と同じものです。
特別徴収の対象となる税額
特別徴収の対象となるのは公的年金分の所得に係る町道民税のみです。
公的年金以外の所得などに係る町道民税は、納付書払いや給与からの特別徴収で納めていただくことになります。
公的年金以外の所得などに係る町道民税は、納付書払いや給与からの特別徴収で納めていただくことになります。
公的年金以外の所得がある場合の納税方法
所得の種類 | 納税方法 |
給与所得 | 給与からの特別徴収または納付書払い |
公的年金所得 | 公的年金からの特別徴収 |
営業所得、農業所得、不動産所得、その他の所得 | 納付書払いまたは給与所得と併せて給与から特別徴収 |
特別徴収の開始時期
公的年金からの特別徴収を開始する年度は、6月と8月に年税額の半分を普通徴収(納付書で納付)で納めていただき、10月、12月、2月の年金受給時に残りの税額が特別徴収されます。
翌年度以降継続して特別徴収の対象となる方は、翌年度以降は4月の年金受給時から特別徴収されますので、ご自身で納めていただく必要がなくなります。
翌年度以降継続して特別徴収の対象となる方は、翌年度以降は4月の年金受給時から特別徴収されますので、ご自身で納めていただく必要がなくなります。
町外へ転出された場合
賦課期日(1月1日)後に町外へ転出された場合は、一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
転出時期 | 徴収方法 |
1月2日~3月31日 | 仮徴収(4月、6月、8月)が継続され、本徴収(10月、12月、2月)分は普通徴収(納付書払い)に切り替わります。 |
4月1日~1月1日 | 仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)が継続されます。 |
税額の変更があった場合
12月分・2月分の特別徴収税額を調整することで特別徴収が継続されます。
特別徴収が中止される場合
特別徴収の開始後、年金の支給が停止された場合は、特別徴収が中止となり普通徴収(納付書払い)に変更になります。