個人町民税の減免制度について
火災・風水害などの災害にあわれたり、生活保護を受けられるなど、特別な事情がある場合で町民税の納付が困難な場合は、税金を減免する制度があります。
町民税の減免
下記に該当される方は、町民税が減免される場合があります。減免を申し出る場合は、納期限までに申請書と減免を受けようとする事由を証明する書類を提出してください。
すでに納付されたものに関しては、減免の対象外となります。
すでに納付されたものに関しては、減免の対象外となります。
対象となる方
○生活保護を受けている場合
○所得が皆無となり生活が著しく困難となった場合
○学生及び生徒の場合
○災害(火災・風水害など)により損害を受けた場合
※学生及び生徒の場合は、年齢満18歳以上の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方が対象となります。
※災害にあわれた場合は、損害の程度が3/10以上で、前年の合計所得金額が1000万円以下の方が対象となります。
○所得が皆無となり生活が著しく困難となった場合
○学生及び生徒の場合
○災害(火災・風水害など)により損害を受けた場合
※学生及び生徒の場合は、年齢満18歳以上の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方が対象となります。
※災害にあわれた場合は、損害の程度が3/10以上で、前年の合計所得金額が1000万円以下の方が対象となります。
まずはお問い合わせください
詳しい内容などをご確認されたい場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。