倶知安くらしの生活応援給付金(調整給付)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
定額減税の詳細については、下記のページをご確認ください。
対象者
令和6年7月10日(基準日)時点で、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された令和6年分所得税額(令和6年分推計所得税額 ※)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方及び令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額がどちらも0円の方は、対象外となります。
なお、次の場合は令和7年度に追加で不足分の給付が行われる予定です。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方及び令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額がどちらも0円の方は、対象外となります。
なお、次の場合は令和7年度に追加で不足分の給付が行われる予定です。
- 令和6年分所得税額の確定により、調整給付金額に不足が生じる場合
- 申告等により基準日後に令和6年度個人住民税の更正が行われ、調整給付金額に不足が生じる場合
※令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税の課税に使用された所得等の情報を基に、デジタル庁提供の「調整給付のための算定ツール」で算出した税額です。
対象者判定フローチャート
定額減税可能額
所得税 3万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族の人数)
住民税 1万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族の人数)
※控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除く
住民税 1万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族の人数)
※控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除く
給付額
定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げた額を支給します。
支給の手続き
8月中に対象者の方へ支給額及び算出式等を記載した通知を送付します。
なお、支給対象と思われるが通知が届かない場合は、税務課住民税係までお問い合わせください。
なお、支給対象と思われるが通知が届かない場合は、税務課住民税係までお問い合わせください。
支給のお知らせ(プッシュ型)
基準日時点でマイナポータル等で公金受取口座の登録をされている方に「支給のお知らせ」を送付します。
内容をご確認いただき、口座等の変更がない場合は、手続き不要です。
公金受取口座の詳細はデジタル庁のページをご確認ください。
内容をご確認いただき、口座等の変更がない場合は、手続き不要です。
公金受取口座の詳細はデジタル庁のページをご確認ください。
支給確認書
公金受取口座の登録をされていない方には、「支給確認書」を送付します。
内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等と一緒に返送する必要があります。
内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等と一緒に返送する必要があります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※支給確認書が送付された方で、期限までに返送がない場合は、辞退したと見なされます。
※支給確認書が送付された方で、期限までに返送がない場合は、辞退したと見なされます。
不審なメールや電話にご注意ください
国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 定額減税詐欺にご注意ください (PDF形式:189KB)