令和8年度個人住民税(町・道民税)の改正点

概要

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策への対応として、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(大学生年代の親族に係る新たな所得控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件について改正されました。
このことにより、令和7年1月1日から12月31日の1年間に得た収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(町・道民税)から適用されます。

主な改正内容

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。給与収入金額が190万円を超える方については、控除額の変更はありません

2 扶養親族及び同一生計配偶者に係る所得要件の見直し

扶養親族および同一生計配偶者に係る合計所得金額要件について、税法上の扶養に入ることができる合計所得金額が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられます。
上記1の条件とあわせて、給与収入のみの方は給与収入金額123万円まで税法上の扶養に入ることができます。
※改正前は給与収入金額103万円が税法上の扶養に入ることができる上限額
※健康保険の扶養の所得要件とは異なりますので、ご注意ください。
※住民税の非課税基準に変更がないため、被扶養者本人に住民税が課税される場合がありますので、ご注意ください。

3 ひとり親控除の「生計を一にする子」の所得要件の見直し

ひとり親控除の「生計を一にする子」の総所得金額等要件について、総所得金額等が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられます。
これにより、ひとり親控除を適用する上限である「生計を一にする子」の給与収入金額は123万円となります。
※改正前は生計を一にする子の給与収入金額103万円が控除が適用できる上限額

4 勤労学生控除の所得要件の見直し

勤労学生控除の合計所得金額要件について、合計所得金額が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
これにより給与収入150万円までは勤労学生控除が適用となります。
※改正前は給与収入金額130万円が控除ができる上限額

5 特定親族特別控除の創設について

「生計を一にする」大学生年代(19歳以上23歳未満)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族に係る控除として、特定親族特別控除が創設されました。
なお、特定親族特別控除に該当する親族は、個人住民税の非課税要件の人数には含まれません。

合計所得金額ごとの控除額は下表のとおりです。
親族等の合計所得金額(収入が給与の場合の収入金額) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

よくあるご質問

Q今回の改正で、給与所得控除は改正されますが、公的年金の所得控除に変更は
 ありますか。
 A 今回の改正で、公的年金に係る所得控除に変更はありません。
Q所得税の基礎控除が改正されていますが、個人住民税の基礎控除に変更はありますか。
 A 今回の改正で、住民税の基礎控除額に変更はありません。
   参考として、所得税については、上段に掲載されている「【国税庁HP】令和7年度税制改正による
   所得税の基礎控除の見直し等について」より、ご確認ください。
Q今回の改正で、個人住民税の非課税基準に変更はありますか。
 A 今回の改正で、個人住民税の非課税基準に変更はありません。
   参考として、非課税の基準は以下よりご確認ください。
   ※「個人の町道民税について」より、中段にある「町道民税のかからない人」をご確認ください。