法人町民税
法人町民税は、倶知安町内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税金で、法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と、法人税(国税)の額に応じて負担する「法人税割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
町内に事務所や事業所を有する法人※ | 〇 | 〇 |
町内に寮、保養所などを有する法人で、 町内に事務所や事業所を有しない法人 |
〇 | × |
町内に事務所や事業所などを有する法人課税信託の受託者 | × | 〇 |
※町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人ではない社団等で、収益事業を行うものを含み
ます。
ます。
税率
(1)均等割
均等割の税率は資本金等の額と従業者数にょり、下表の区分により課税されます。
(事務所・事業所等を有していた月数/12ヵ月)×税率
(事務所・事業所等を有していた月数/12ヵ月)×税率
法人の区分 | 従業者数 | 税率 |
1.公共法人および公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) 2.一般社団法人および一般財団法人 3.人格のない社団等 4.資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く) |
- | 年額 50,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 年額 50,000円 |
50人超 | 年額 120,000円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 年額 130,000円 |
50人超 | 年額 150,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 年額 160,000円 |
50人超 | 年額 400,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 年額 410,000円 |
50人超 | 年額1,750,000円 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 年額 410,000円 |
50人超 | 年額3,000,000円 |
※「資本金等の額」は、主に、法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資をうけた金額をいい、
平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備
金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。
※従業者数とは、町内の事務所・事業所、寮などの従業者数の合計をいいます。
※資本金等の額・従業者数は、算定期間(事業年度)の末日で判断します。
(2)法人税割
課税標準となる法人税額に下表の税率をかけて計算します。
2以上の市町村に事務所などがある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。
(法人税額×町内従業者数/全従業者数)×税率
2以上の市町村に事務所などがある場合は、法人税割額を市町村の従業者数で按分します。
(法人税額×町内従業者数/全従業者数)×税率
税率 | ||
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
14.50% | 12.10% | 8.40% |
※予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
算出式:前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
算出式:前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を自ら算出して申告し、その申告した税金を納める申告納付制度を採用しています。
種類 | 納める税金 | 申告・納付期限 |
予定申告 | 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額との合計額 | |
確定申告 | 確定申告に係る均等割額と法人税割額との合計額。なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 | 事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内 |
申告先 | 倶知安町役場税務課住民税係 (〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地) 電話:0136-56-8003 |
- 確定・中間申告書(第20号様式) (エクセル形式:54KB)
- 予定申告書(第20号の3様式) (エクセル形式:42KB)
- 更正の請求書 (エクセル形式:20KB)
- 法人町民税納付書 (エクセル形式:52KB)
eLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムからも納付することができます。
共通納税システムを利用すると、複数の地方公共団体へ一括して電子納税が可能です。
共通納税システムを利用すると、複数の地方公共団体へ一括して電子納税が可能です。
事務所等の開設・閉鎖等の届出
倶知安町内に新たに法人を設立するとき又は事務所や事業所を開設したときは、条例の規定により「法人設立・設置届出書」の提出が必要です。
また、届出事項に変更が生じた場合は、「法人異動届出書」の提出が必要です。
様式については下記リンク先の5.法人道民税・法人事業税・特別法人事業税をご覧ください。
また、届出事項に変更が生じた場合は、「法人異動届出書」の提出が必要です。
様式については下記リンク先の5.法人道民税・法人事業税・特別法人事業税をご覧ください。
上記リンク先の5.法人道民税・法人事業税・特別法人事業税をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う法人町民税の申告・納付期限の個別延長について
新型コロナウィルス感染症の影響により、期限までに申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がある法人については、申請することにより、個別に申告・納付期限を延長します。詳細は下記のページを確認して下さい。