耐震診断・耐震改修補助金について
目的
倶知安町内に建設されている既存住宅の耐震診断及び耐震改修を行う者に対し、その要する経費の一部を補助することにより、耐震化の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
補助の対象
補助の対象となる住宅は、以下の要件すべてに該当するものです。
1.昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、これから耐震診断・耐震改修を行う予定のもの。
(住宅とは戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅をいう)
2.耐震診断・耐震改修を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅で、区分所有の住宅にあって
は、管理組合の議決等を経ていること。
3.建築物から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内である
こと。
4.町税の滞納がないこと。
5.耐震診断及び耐震改修に関して、町内に本社を持つ法人・個人事業者に発注すること。
6.建築基準法等に、明らかな法令違反がないこと。
(住宅とは戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅をいう)
2.耐震診断・耐震改修を行おうとする者が自ら居住の用に供している住宅で、区分所有の住宅にあって
は、管理組合の議決等を経ていること。
3.建築物から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7m以内、共同住宅にあっては建物高さ以内である
こと。
4.町税の滞納がないこと。
5.耐震診断及び耐震改修に関して、町内に本社を持つ法人・個人事業者に発注すること。
6.建築基準法等に、明らかな法令違反がないこと。
耐震改修補助に関しては以下の要件も該当することが必要です
7.耐震診断の結果、現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの。
補助の対象
耐震診断の補助額
耐震診断に要する費用の1/2に相当する額で、15万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)
耐震改修の補助額
- 耐震改修に要する経費の2/10に相当する額で、80万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)
- 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
※耐震改修の補助対象経費には実施に伴う附帯工事(外壁、屋根の更新、断熱改修等)に係る経費も含まれます。
- 倶知安町既存住宅耐震診断・耐震改修補助金交付について (PDF形式:48KB)
- 耐震診断(改修)計画認定申請書(別記様式第1号) (ワード形式:156KB)
- 町税納付状況等確認同意書 (ワード形式:148KB)
- 耐震診断計画書(別記様式2号) (ワード形式:159KB)
- 耐震改修計画書(別記様式第6号) (ワード形式:157KB)
- 耐震改修変更届(別記様式第7号) (ワード形式:149KB)
- 耐震診断(改修)完了報告書(別記様式第4号) (ワード形式:156KB)
- 債務者・債権者登録(別記様式第94号) (ワード形式:45KB)
その他
この耐震診断は、ご自宅の耐震性能の理解や耐震知識の習得を進めていただき、耐震性の向上を図るための耐震改修に向けて、より専門的な診断を行う際の参考にしていただくことを目的に作られました。
お住まいになっている住宅について、住んでいる方がご自身で住宅の耐震診断を行い、住宅のどのようなところに地震に対する強さ、弱さのポイントがあるかなどがわかるようにできています。
お住まいになっている住宅について、住んでいる方がご自身で住宅の耐震診断を行い、住宅のどのようなところに地震に対する強さ、弱さのポイントがあるかなどがわかるようにできています。