住宅省エネルギー改修費補助金について

目的

倶知安町内における環境負担低減を目的とし、住宅の省エネルギー改修工事を行う者に対し、その工事に要した費用の一部を補助することを目的とする。

補助の対象

補助対象者は以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.倶知安町に住民登録していること。
2.改修工事を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住しているか又は改修工事後に直ちに居住する
  ことが確実であること
3.本人及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。
4.改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ自ら改修工事
  を当該事業所等において施工する業者とする。
5.昭和56年6月1日以降に着工し、玄関、トイレ、台所及び居室等を有する住宅(新築を除く)であること
  ただし、居住用部分と事業用部分が結合する併用住宅にあっては、居住用部分の面積が1/2以上のもの
  に限る。

補助対象となる改修工事

○補助の対象となる住宅の改修工事の種類は別表に掲げるものとする。

別表

工事の種類 内容
全ての窓の断熱改修(注1) 断熱改修基準…H28年度基準
開口部比率による熱貫流率の計算
メーカーによる性能証明書
全ての窓の断熱改修と併せて行う外壁、天井(屋根)、床の断熱改修(注1) 断熱改修基準…H28年度基準
外気に接する外壁・天井(屋根)・床の部位別の熱抵抗値を算出すること
注1.一定の省エネ基準に適合する改修工事が対象。

補助金の額

○改修工事に要する費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする。
○国、道、町その他公共団体から、改修工事に係る工事資金の補助金、交付金、補償費等を受けていないこ と
○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。

住宅省エネルギー改修補助金申請の流れ