雪対策のための住宅リフォーム支援について
(定住化促進のための住宅改修補助金について)
目的
倶知安町は道内有数の豪雪地帯であるため、住宅の老朽化や雪対策の負担・不安により、町外に転出する高齢者等が多いことから、住み慣れた地域で快適な暮らしを続けることを支援するため、住宅改修工事等に要する費用の一部を補助することを目的とする。
補助対象
補助対象者は以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.倶知安町に住民登録していること。
2.改修工事等を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住していること又は改修工事等後直ちに居住することが、確実であること。
3.補助対象者及び同一棟に居住する者又は居住しようとする者全員が市町村税を滞納していないこと。
4.改修工事等を町内事業者に発注すること。
2.改修工事等を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住していること又は改修工事等後直ちに居住することが、確実であること。
3.補助対象者及び同一棟に居住する者又は居住しようとする者全員が市町村税を滞納していないこと。
4.改修工事等を町内事業者に発注すること。
補助対象となる改修工事
雪問題の解消のための工事とし、別表に掲げる工事とする。
別表
内容 | 備考 |
屋根、外壁の改修 | 屋根:屋根材の葺替えは対象。 外壁:外壁材の取替えは対象。 ※塗装工事のみは対象外。 |
屋根に設置する雪止め、屋根融雪ヒーター、雪庇防止金物 | |
風除室、雁木の増改築及び新設 | 雁木:非木造の既製品は、対象外。 |
車庫(カーポートを含む)の新設及び 増改築 |
別棟での設置も対象。 非木造の既製品は対象外。 |
住宅組込の物置の設置 | 灯油タンク、プロパン車庫等の付属物は対象。 非木造の既製品は対象外。 |
ロードヒーティング、融雪槽の設置 | |
開口部の雪対策 | 断熱向上を目的とした内容は対象外。 |
備考
上記に掲げる工事であり、次の補助金を受ける工事費用は、対象外とする。
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象と
されている工事費用
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象と
されている工事費用
補助金の額
〇改修工事に要する費用の2/10に相当する額となり、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする。
〇補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。
〇補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。
定住化促進のための住宅改修補助金申請の流れ
- 定住化促進のために住宅改修補助金交付について (ワード形式:18KB)
- 交付申請書(別記様式第1号) (ワード形式:17KB)
- 町税納付状況等確認同意書 (ワード形式:9KB)
- 着手届(別記様式第4号) (ワード形式:12KB)
- 変更届(別記様式第3号) (ワード形式:11KB)
- 完了届(別記様式第5号) (ワード形式:12KB)