倶知安町バリアフリー住宅改修補助金について

目的

在宅の高齢者等が安心して住み続けられる住まい造り及び住環境の向上を図るため、既存住宅をバリアフリー化するための改修工事に要する費用の一部を補助することを目的とする。

補助の対象

○補助対象者は以下の要件すべてに該当することが必要です。
1.倶知安町に住民登録していること。
2.改修工事を予定している住宅に現在居住しているか、改修後直ちに居住することが確実であること。
3.補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。
4.改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改築工
  事を当該事業所等において施工する業者とする。
5.65歳以上の高齢者、身体障害者手帳の交付を受けている者もしくは左記対象者と同居又は同居を予定
  している者。

補助対象となる改修工事

○補助の対象となる住宅の改修工事の種類は別表に掲げるものとする。

別表

工事の種類 備考
(1)手摺りの設置 下地のみは対象外
(2)床等の段差の解消 居室間及び日常的に使用するトイレ・洗面脱衣所等(注1)の床段差の解消、開口部の敷居の撤去
(3)ドア等の取替 開き戸から引き戸への変更(注2)
(4)高齢者対応型浴室への変更 BL型式認定証の写し又はそれに準じた浴室(注3)
(5)昇降機の設置 住宅EV、階段昇降機
(6)屋外スロープ設置 1.介添え者が車椅子で使用するスロープの勾配は1/8以上
2.自力で車いすをで使用するスロープの勾配は1/12以上、 
 手すりも併せて設置(両側)、コンクリートなどの滑らな  
 い床を設けること。
(7)滑り防止 玄関及びアプローチ床の滑り防止対策のみ適用、手すりがない場合は、手すりも併せて設置すること。
(8)上記に掲げる工事に付帯する工事 1.手すり設置の為の下地や壁の設置
2.段差解消に伴う床の解体撤去、新設床組
3.ドア取替に伴う枠及び壁の撤去新設
4.EV…昇降路を確保する為の工事及びその取合い(取合い
 部のみ)
5.昇降機…昇降を確保する為の工事及びその取合い(取合い
 部のみ)
6.手すりは基本は両側に設置、片側設置する場合はそれに
 代わる壁を設けること
共通:既存撤去再設置の場合、再設置は現況と同程度の使用とする。
注1:この場合の基準床は居室と一体の床高さにすること
注2:トイレや浴室等へ移動する為の動線の最小化を確保するためのドア(引き戸)を新たに設置する場合は
   補助対象とする。(この場合の補助対象は、建具のみとする。)
注3:BL製品(長寿社会対応型)と同等の扱いは、以下の全ての項目に合致すること
    1.3カ所手すり(入口、姿勢維持、浴槽出入り(兼用))(住宅性能表示-等級3)
    2.出入口の段差は20mm以下の単純段差又は浴室内外高低差120mm以下(住宅性能表示-等級3)
    3.浴室広さ:短辺方向1300mm以上、2.0平米以上(住宅性能表示-等級3)
    4.出入り口の幅600mm以上(住宅性能表示-等級3)
    5.床表面は微細な凹凸で、滑りにくい
    6.壁付兼用サーモ式シャワー水栓の設置
    7.出入り口の段差は20mm以下の単純段差が確保できない場合、上記の他に浴室内外高低差120mm  
      以下、かつ180mm以下のまたぎ高さ、かつ脱衣室側に浴室との出入りの為の手すりを設置したも
      の。(住宅性能表示-等級2) 

補助金の額

○改修工事に要する費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする。ただし、以下の補助金額を改修費用から差し引くものとする。

(a) 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費の補助金
(b) 障害者自立支援法に基づく住宅改修費の補助金
(c) 町、国、道その他公共団体からの工事資金の補助金、交付金、補償費等

○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。

バリアフリー住宅改修補助金申請の流れ