住宅改修費の支給

家庭で自立した生活を続けるため、自宅に手すりの取り付けや、段差解消などの小規模な改修を行なった場合に、改修に要した費用の一部を支給します。

利用できる人

介護保険の認定を受けている在宅の人。(施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)

対象となる住宅改修の種類

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)すべりの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え・新設
(5)洋式便器等への便器の取替え
※(1)から(5)に付帯する必要な工事も対象となります。
ただし、現在取り付けられれているものの交換やトイレの水洗化をするための工事など、対象外となるものもあります。

対象となる住宅改修費用の上限

住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は、一人につき20万円です。
改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給を受けることができます。
ただし、最初の住宅改修を行なった日の状態と比べて要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合には、それまで支給された住宅改修費の金額にかかわらず、改めて20万円までの改修費用に対して支給を受けることができます。

支給される額

対象となる住宅改修費用の7~9割相当額が支給されます。(対象者の収入に応じて決定される負担割合に応じて8割か9割かが決定します。)

申請から支給までの流れ

(1)介護支援専門員(ケアマネージャー)又は地域包括支援センターに相談
  • 住宅改修を行う場所の確認
  • 施工業者の選定
  • 「住宅改修が必要な理由書」を作成

(2)施工業者と打ち合せ
  • 見積書の作成(2か所)
  • 施工前の写真及び見取図の作成

(3)後志広域連合へ住宅改修の事前申請  
 <提出いただく書類>
  • 住宅改修費支給申請書(介護保険の窓口にございます。)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積書
  • 改修箇所の施工前の状態が確認できる写真(写真に撮影日が入っているもの)
  • 改修箇所の見取図  
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※ 被保険者ご本人と住宅所有者が異なる場合は、当該住宅を改修することについての所有者の承諾書を提出してください。

(4)後志広域連合が申請内容を確認のうえ「住宅改修費支給申請事前確認書」を送付

(5)「住宅改修費支給申請事前確認書」到着後、住宅改修の着工

(6)完成後、施工業者に工事代金の支払い

(7)後志広域連合へ改修後の書類提出
  • 住宅改修完了届
  • 領収書(被保険者本人のもので原本が必要となります。)
  • 工事費内訳書
    (対象外の工事費が含まれる場合には、対象となる費用を算出できるように内訳書を提出してください。)
  • 完成後の状態が確認できる写真
    (改修前と改修後の写真で撮影日が入っているものを提出してください。)

(8)後志広域連合から支給決定通知書の送付
  • 支給決定内容を通知します。

注意事項

  • 原則として、事前申請がなかった住宅改修については支給対象外となります。
  • 事前申請書の提出後に工事内容の変更がある場合は、必ず工事着工前に高齢者介護保険係又は地域包括支援センターへご相談ください。工事着工後の内容変更は、原則として支給対象外となります。
  • 利用者が施設等に入所(入院)中のときや、利用者の住所地以外の住宅改修は対象になりません。