福祉用具購入費の支給
在宅で介護を受けている人が、「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)を購入した場合に、購入費の一部を支給します。
利用できる人
介護保険の認定を受けている在宅の人。(施設等に入所(入院)されている人は対象になりません。)
対象となる特定福祉用具の種類
(1)腰掛便座
(2)特殊尿器
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
- 電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
- 便座・バケツ等からなり、移動できるもの
(2)特殊尿器
- 尿が自動的に吸引されるもので、利用者本人や介護を行なう人が容易に使用できるもの
- 尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能を有するもの
(3)入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの
(5)移動用リフトのつり具の部分
対象となる特定福祉用具の購入費用の上限
福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限は、要介護度に係わらず同一年度に10万円までです。
購入費用の合計が同一年度内で10万円に達するまでは、福祉用具購入費の支給が受けられますが、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合は、支給の対象になりません。
購入費用の合計が同一年度内で10万円に達するまでは、福祉用具購入費の支給が受けられますが、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合は、支給の対象になりません。
支給される額
対象となる特定福祉用具購入費用の7~9割相当額が支給されます。(対象者の負担割合に応じて、割合が決まります)
特定福祉用具の販売事業所について
特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。
指定を受けていない店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができませんのでご注意ください。
指定を受けていない店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 福祉用具購入費支給申請書(介護保険の窓口にございます。)
- 領収書(被保険者本人のもので原本が必要となります。)
- 購入した用具のパンフレット等
- 口座番号の分かるもの
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
注意事項
福祉用具を購入する前に、介護支援専門員(ケアマネージャー)又は地域包括支援センターに相談してください。