農地の転用について
農地とは?
登記簿上の地目が原野、山林等の農地以外であっても、現況が農地(田・畑)の場合について農地の転用をする場合については、転用の許可が必要です。
(農業用施設の場合、200平方メートル以下の転用は、許可不要です。)
(農業用施設の場合、200平方メートル以下の転用は、許可不要です。)
農地の転用とは?
農地を転用するとは、「農地を農地以外のものにする事」をいいます。
農地に区画形質の変更を加えて住宅等の施設の用地にしたり、道路、山林等にする行為が該当する事になります。また、農地の形質に何ら変更を加えない場合であっても、例えば、道路沿いの畑をそのまま資材置き場の用に供する場合など、農地を耕作の目的に供されない状態にするものも農地を転用する場合に該当します。
権利者が土地の所有者の同意を得て行う転用のこと。
農地法第5条許可による転用 ~ 所有権、賃借権等の権利を設定、移転し行う転用のこと。
※ 上記いずれの転用を行う場合(農業用施設200平方メートル以下の場合)においても、申請する農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、転用の申請の前に、農用地区域の除外、もしくは用途変更の手続きが必要となります。
(詳しくは、町 農林課 農業振興係にお問い合わせください。)
転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要となります。
詳しい内容について、地区担当農業委員、又は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地に区画形質の変更を加えて住宅等の施設の用地にしたり、道路、山林等にする行為が該当する事になります。また、農地の形質に何ら変更を加えない場合であっても、例えば、道路沿いの畑をそのまま資材置き場の用に供する場合など、農地を耕作の目的に供されない状態にするものも農地を転用する場合に該当します。
- 転用の種類
権利者が土地の所有者の同意を得て行う転用のこと。
農地法第5条許可による転用 ~ 所有権、賃借権等の権利を設定、移転し行う転用のこと。
※ 上記いずれの転用を行う場合(農業用施設200平方メートル以下の場合)においても、申請する農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、転用の申請の前に、農用地区域の除外、もしくは用途変更の手続きが必要となります。
(詳しくは、町 農林課 農業振興係にお問い合わせください。)
- 許可権者
転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要となります。
詳しい内容について、地区担当農業委員、又は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請様式等
- 農地法第4条の規程による許可申請書 (ワード形式:47KB)
- 農地法第4条の規程による許可申請書記載例 (PDF形式:122KB)
- 農地法第5条の規定による許可申請書 (ワード形式:57KB)
- 農地法第5条の規定による許可申請書記載例 (PDF形式:117KB)
- 添付書類チェックリスト(北海道) (PDF形式:107KB)
※ 記載例は都市計画区域の用途地域内にある農地を一般住宅用宅地に転用する場合の例です。