中小企業振興制度の概要
借り入れ資金の利子に対する助成
中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町のあっせんを受け、町が指定する金融機関から資金の借入れをした者に対し、当該借入れに係る資金の利子の一部について助成します。
融資の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で次に該当するもの
1.町において1年以上同一事業を継続して営んでいるもの
2.町における中小企業の振興上緊要であり、その事業が健全に育成されることが明ら
かなもの
3.善良もしくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に
好ましくないと認められるものは除く
4.町税を完納しているもの
使途別
運転 金額:500万円以内
期間:60ヶ月以内(うち据置3ヶ月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
設備 金額:1,000万円以内
期間:84ヶ月以内(うち据置6ヶ月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
・この制度による貸付金については、北海道信用保証協会の保証付とします。
・貸付利率は、指定金融機関の利率によります。
・運転資金と設備資金の貸付金の合計額は1,000万円以内とします。
利子補給制度
利子補給:貸付利率のうち2.0%以内の助成
取扱金融機関
北洋銀行 北海信用金庫
融資の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で次に該当するもの
1.町において1年以上同一事業を継続して営んでいるもの
2.町における中小企業の振興上緊要であり、その事業が健全に育成されることが明ら
かなもの
3.善良もしくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に
好ましくないと認められるものは除く
4.町税を完納しているもの
使途別
運転 金額:500万円以内
期間:60ヶ月以内(うち据置3ヶ月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
設備 金額:1,000万円以内
期間:84ヶ月以内(うち据置6ヶ月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
・この制度による貸付金については、北海道信用保証協会の保証付とします。
・貸付利率は、指定金融機関の利率によります。
・運転資金と設備資金の貸付金の合計額は1,000万円以内とします。
利子補給制度
利子補給:貸付利率のうち2.0%以内の助成
取扱金融機関
北洋銀行 北海信用金庫
小規模企業者に対する助成
小規模企業者が本町内に生産、加工、販売及びサービス業の施設で固定資産評価額が、1,000万円以上の施設を設置した時、予算の範囲内において助成金を交付します。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する小規模企業者で次に該当するもの
1.主たる事務所を本町内に有しているもの
2.町税を完納しているもの
3.助成対象施設及びその要件
助成額
その施設に賦課された固定資産税額に相当する額以内とし、交付期間は規則で
定める基準年度から3年間とします。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する小規模企業者で次に該当するもの
1.主たる事務所を本町内に有しているもの
2.町税を完納しているもの
3.助成対象施設及びその要件
助成額
その施設に賦課された固定資産税額に相当する額以内とし、交付期間は規則で
定める基準年度から3年間とします。
高度化事業に対する助成
中小企業者等が本町内に下表に記載された施設を設置したときは、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
助成の対象者
次の1)、2)、3)に揚げる中小企業者等
助成対象施設
1)事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する
共同施設並びにアーケード、ロードヒーティング、駐車場、物品預り所、
休憩所等組合員、一般公衆の利便を図るための施設
2)企業組合、協業組合
経営近代化のための施設
3)中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合
小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設
助成要件
上記1)、2)
・主たる事務所を本町内に有しているもの
・組合員の4分の3以上のものが、その事務所を本町内に有しているもの
・町税を完納しているもの
上記3)
・要件
・町税を完納しているもの
助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の10以内とします。ただし、一般
公衆の利便を図るため特に必要と認めた施設については100分の30以内とします。
※一般公衆の利便を図るための施設(アーケード、ロードヒーティング、駐車場)
助成の対象者
次の1)、2)、3)に揚げる中小企業者等
助成対象施設
1)事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する
共同施設並びにアーケード、ロードヒーティング、駐車場、物品預り所、
休憩所等組合員、一般公衆の利便を図るための施設
2)企業組合、協業組合
経営近代化のための施設
3)中小企業者、事業協同組合、事業協同小組合
小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設
助成要件
上記1)、2)
・主たる事務所を本町内に有しているもの
・組合員の4分の3以上のものが、その事務所を本町内に有しているもの
・町税を完納しているもの
上記3)
・要件
・町税を完納しているもの
助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の10以内とします。ただし、一般
公衆の利便を図るため特に必要と認めた施設については100分の30以内とします。
※一般公衆の利便を図るための施設(アーケード、ロードヒーティング、駐車場)
中小企業の組織化に対する助成
中小企業者及びその他の者が、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合を組織したときは、当該組合に対して予算の範囲内で助成金を交付します。
助成の対象者
・主たる事務所を本町内に有しているもの
・組合員の4分の3以上のものがその事業所を本町内に有しているもの
・町税を完納しているもの
助成額
1)1組織につき10万円以内
2)設立時における一構成員につき1,000円以内
※上記1)、2)で定める額の合計額とします。
助成の対象者
・主たる事務所を本町内に有しているもの
・組合員の4分の3以上のものがその事業所を本町内に有しているもの
・町税を完納しているもの
助成額
1)1組織につき10万円以内
2)設立時における一構成員につき1,000円以内
※上記1)、2)で定める額の合計額とします。
技能者養成に対する助成
中小企業者及びその他の者が、本町内に職業訓練施設を設置したときは、当該中小企業者等及びその他の者に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等及びその他の者
・町税を完納しているもの
・助成対象施設及びその要件
助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の30以内とします。
その他
職業訓練を行う中小企業者等及びその他の者に対し予算の範囲内において、
その運営費の一部を助成します。
※運営費の助成は、毎年度、町長が定める額を交付します。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等及びその他の者
・町税を完納しているもの
・助成対象施設及びその要件
助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の30以内とします。
その他
職業訓練を行う中小企業者等及びその他の者に対し予算の範囲内において、
その運営費の一部を助成します。
※運営費の助成は、毎年度、町長が定める額を交付します。
従業員福祉施設に対する助成
中小企業者及びその他の者が、本町内に従業員福祉施設を設置したときは、当該中小企業者等及びその他の者に対し、予算の範囲内において助成金を交付します。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等及びその他の者
・町税を完納しているもの
・助成対象施設及びその要件
助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の20以内とします。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等及びその他の者
・町税を完納しているもの
・助成対象施設及びその要件
助成額
その施設の設置に要した費用額の100分の20以内とします。
従業員退職金共済加入に対する助成
小規模企業者が従業員に退職金を支給するための退職金共済制度に新たに加入したものに対し、予算の範囲内においてその掛金の一部を助成します。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する小規模企業者で次に該当するもの
1.主たる事務所を本町内に有しているもの
2.町税を完納しているもの
3.本町内の事務所に勤務する従業員の退職金支給を目的としたもの
※1企業1制度について助成対象とします。
助成額
年額掛金の100分の5以内とします。
助成の対象者
倶知安町中小企業振興条例で規定する小規模企業者で次に該当するもの
1.主たる事務所を本町内に有しているもの
2.町税を完納しているもの
3.本町内の事務所に勤務する従業員の退職金支給を目的としたもの
※1企業1制度について助成対象とします。
助成額
年額掛金の100分の5以内とします。