事業者支援情報
【事業者の皆さまへお知らせ】
1.【倶知安町が実施している支援金制度】についてご案内します。
2.【国が実施している支援金制度】についてご案内します。
3.【その他支援情報】についてご案内します。
1.倶知安町が実施している制度について
「倶知安町労働者生活資金貸付」について
倶知安町労働者生活資金貸付
倶知安町では、町内で働く方の生活の安定と向上を図るために、生活資金の貸付を行います。
[制度内容]
【貸付対象者】
倶知安町在住の勤労者の方
【貸付限度額】
1人につき150万円
【償還期間及び償還方法】
5年以内(一時払い又は分割払い)
【貸付利率】
生活資金2.81% 教育資金2.39%(令和6年4月1日現在)
【取扱金融機関】
北海道労働金庫倶知安支店(南1条東1丁目14番地 電話:0136-22-0459)
【申し込み方法】
上記取扱金融機関に直接お申し込みください
倶知安町では、町内で働く方の生活の安定と向上を図るために、生活資金の貸付を行います。
[制度内容]
【貸付対象者】
倶知安町在住の勤労者の方
【貸付限度額】
1人につき150万円
【償還期間及び償還方法】
5年以内(一時払い又は分割払い)
【貸付利率】
生活資金2.81% 教育資金2.39%(令和6年4月1日現在)
【取扱金融機関】
北海道労働金庫倶知安支店(南1条東1丁目14番地 電話:0136-22-0459)
【申し込み方法】
上記取扱金融機関に直接お申し込みください
「倶知安町中小企業振興条例にもとづく融資あっせん及び利子助成」について
倶知安町中小企業振興条例にもとづく融資あっせん及び利子助成
倶知安町では、中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町のあっせんを受け、町が指定する金融機関から資金の借入れを行った方に対し、その借入れに係る利子の一部を助成します。
[制度内容]
【助成対象者】倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で、次のいずれにも該当する方
1.町における中小企業の振興上緊要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな方
2.町において1年以上同一事業を営んでいる方
※善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に好ましくないと認
められるものはの除く
※町長が商工振興上特に必要と認めた場合は、同一事業の継続が1年未満であっても助成対象となりま
す
3.町税を完納している方
【助成対象となる借入れの条件】
(運転資金の場合)
金 額:1企業につき500万円以内
期 間:5年以内(うち据置3か月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
(設備資金の場合)
金 額:1企業につき1,000万円以内
期 間:7年以内(うち据置6か月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
※運転資金と設備資金の貸付金の合計額は1,000万円とします。
※貸付利率は取扱金融機関の利率によります。
※貸付金については、北海道信用保証協会の保証付とします。
【利子助成額】
貸付利率のうち2%以内の率に相当する額
【指定取扱金融機関】
北洋銀行倶知安支店(北1条西1丁目18番地 電話:0136-22-0181)
北海道信用金庫倶知安支店(南1条西1丁目16番地 電話:0136-22-1155)
【申し込み方法】
融資を受ける際は、事前に借入先となる金融機関とご相談のうえ、下記申込書および申込書記載の添付
資料を添えて、商工労働・企業誘致係までご提出ください。
倶知安町では、中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町のあっせんを受け、町が指定する金融機関から資金の借入れを行った方に対し、その借入れに係る利子の一部を助成します。
[制度内容]
【助成対象者】倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で、次のいずれにも該当する方
1.町における中小企業の振興上緊要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな方
2.町において1年以上同一事業を営んでいる方
※善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に好ましくないと認
められるものはの除く
※町長が商工振興上特に必要と認めた場合は、同一事業の継続が1年未満であっても助成対象となりま
す
3.町税を完納している方
【助成対象となる借入れの条件】
(運転資金の場合)
金 額:1企業につき500万円以内
期 間:5年以内(うち据置3か月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
(設備資金の場合)
金 額:1企業につき1,000万円以内
期 間:7年以内(うち据置6か月以内)
償還方法:月賦又は一時償還
※運転資金と設備資金の貸付金の合計額は1,000万円とします。
※貸付利率は取扱金融機関の利率によります。
※貸付金については、北海道信用保証協会の保証付とします。
【利子助成額】
貸付利率のうち2%以内の率に相当する額
【指定取扱金融機関】
北洋銀行倶知安支店(北1条西1丁目18番地 電話:0136-22-0181)
北海道信用金庫倶知安支店(南1条西1丁目16番地 電話:0136-22-1155)
【申し込み方法】
融資を受ける際は、事前に借入先となる金融機関とご相談のうえ、下記申込書および申込書記載の添付
資料を添えて、商工労働・企業誘致係までご提出ください。
- 資金借入あっせん申込書 (PDF形式:45KB)
利子助成を受ける際は、下記申請書を借入後に商工労働・企業誘致係までご提出ください。
- 利子助成金交付申請書 (PDF形式:38KB)
2.国が実施している制度について
「事業再構築補助金」について
「事業再構築補助金」とは
ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために「新分野展開・業態転換」「事業・業種転換」「事業再編」「国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靭化」などの思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
今回の公募でこちらの補助金は最後になりますので、事業展開など考えている事業者の方がいましたら、
ぜひご検討ください。
締切日:令和7年3月26日(水)18時
詳細は下記をご参照ください。
ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために「新分野展開・業態転換」「事業・業種転換」「事業再編」「国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靭化」などの思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
今回の公募でこちらの補助金は最後になりますので、事業展開など考えている事業者の方がいましたら、
ぜひご検討ください。
締切日:令和7年3月26日(水)18時
詳細は下記をご参照ください。
「中小企業省力化投資補助金」について
中小企業省力化投資補助金とは
売り上げ拡大や生産性向上を後押しするため、loT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援する補助金です。
詳細は下記をご参照ください。
売り上げ拡大や生産性向上を後押しするため、loT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品の導入を支援する補助金です。
詳細は下記をご参照ください。
「雇用調整助成金」について
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
その他支給要件など詳細は下記厚生労働省HPからご確認ください。
雇用調整助成金とは、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
その他支給要件など詳細は下記厚生労働省HPからご確認ください。
3.その他支援情報
●「中小企業庁からのお知らせ」国の一時支援金・月次支援金の申請をされた方へ
経済産業省(中小企業庁)では、一時支援金・月次支援金にかかる調査を「NTS総合弁護士法人」に委託し、受給資格に関する認識確認を進めています。
「NTS総合弁護士法人」から届いた認識確認の文書が真正なものか確認したい場合には、当該文書を受け取ったご本人から、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
〈お問い合わせ先〉NTS総合弁護士法人札幌事務所
TEL:011-350-5567、011-350-5565又は0570-022-667
また、一時支援金・月次支援金の受給資格や返還方法に関するお問い合わせは、下記へお電話ください。
〈お問い合わせ先〉一時支援金/月次支援金コールセンター
TEL:0120-211-240
詳細は下記サイトをご参照ください。
経済産業省(中小企業庁)では、一時支援金・月次支援金にかかる調査を「NTS総合弁護士法人」に委託し、受給資格に関する認識確認を進めています。
「NTS総合弁護士法人」から届いた認識確認の文書が真正なものか確認したい場合には、当該文書を受け取ったご本人から、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
〈お問い合わせ先〉NTS総合弁護士法人札幌事務所
TEL:011-350-5567、011-350-5565又は0570-022-667
また、一時支援金・月次支援金の受給資格や返還方法に関するお問い合わせは、下記へお電話ください。
〈お問い合わせ先〉一時支援金/月次支援金コールセンター
TEL:0120-211-240
詳細は下記サイトをご参照ください。
「セーフティネット保証」について
セーフティネット保証とは
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が出ている事業者が融資を受ける際に、一般保証とは別枠で信用保証協会による保証を受ける事が出来る制度です。
本保証を利用する際には、市町村による認定を受ける必要があります。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が出ている事業者が融資を受ける際に、一般保証とは別枠で信用保証協会による保証を受ける事が出来る制度です。
本保証を利用する際には、市町村による認定を受ける必要があります。
対象となる事業者
次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者
1.大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者【保証1号】
2.取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者【保証2号】
3.特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者【保証3号】
4.特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者【保証4号】
5.全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者【保証5号】
6.金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者【保証6号】
7.金融機関の支店削減等合理化に伴う貸付抑制により影響を受けている中小企業者【保証7号】
8.整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者【保証8号】
町での手続き
下記書類を観光商工課商工労働・企業誘致係(役場2階14番窓口)まで提出してください。
(1)認定申請書(2部)
(2)売上高がわかる書類(例:売上高台帳、損益計算書、試算表など)
町による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
次のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者
1.大型倒産の発生により影響を受けている中小企業者【保証1号】
2.取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者【保証2号】
3.特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者【保証3号】
4.特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者【保証4号】
5.全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者【保証5号】
6.金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者【保証6号】
7.金融機関の支店削減等合理化に伴う貸付抑制により影響を受けている中小企業者【保証7号】
8.整理回収機構等に貸出債権が譲渡された再生可能な中小企業者【保証8号】
町での手続き
下記書類を観光商工課商工労働・企業誘致係(役場2階14番窓口)まで提出してください。
(1)認定申請書(2部)
(2)売上高がわかる書類(例:売上高台帳、損益計算書、試算表など)
町による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
*セーフティネット5号*
【対象者】以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等
〈売上高要件〉
(1)指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の指定業種の売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めており、かつ事業全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期比で5%
以上減少している。
〈創業後1年3か月未満〉
(3)指定業種に属する事業を行い、最近1か月の売上高等がその直前の3か月間の月平均比で5%以上減
少している。
(4)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近1か月の指定業種の売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めており、かつ事業全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上高が直前3か月の月平
均売上高比で5%以上減少している。
〈原油高要件〉
(5)指定業種に属する事業を行い、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占め、仕入
単価が前年同期比で20%以上上昇しており、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割
合が前年同期比より上回っている。
(6)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近1か月の指定業種の売上原価が事業全体の売上原価
の20%以上占め、事業全体と指定業種それぞれ最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が
20%以上占めている。また、指定業種の最近1か月に原油等仕入単価が前年同月比で20%以上
上昇しており、事業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が
前年同期比で上回っている。
〈利益率要件〉
(7)指定業種に属する事業を行い、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少
している。
(8)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近3か月の指定事業の売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めており、かつ事業全体の売上高が指定業種の最近3か月の月平均売上高営業利益率が
前年同期比で20%以上減少している。
【保障内容】
借入債務の80%を保証
最新の指定業種については下記をご参照ください。
【対象者】以下の要件のいずれかに該当する中小企業者等
〈売上高要件〉
(1)指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。
(2)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の指定業種の売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めており、かつ事業全体と指定業種それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期比で5%
以上減少している。
〈創業後1年3か月未満〉
(3)指定業種に属する事業を行い、最近1か月の売上高等がその直前の3か月間の月平均比で5%以上減
少している。
(4)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近1か月の指定業種の売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めており、かつ事業全体と指定業種それぞれの最近1カ月の売上高が直前3か月の月平
均売上高比で5%以上減少している。
〈原油高要件〉
(5)指定業種に属する事業を行い、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上占め、仕入
単価が前年同期比で20%以上上昇しており、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割
合が前年同期比より上回っている。
(6)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近1か月の指定業種の売上原価が事業全体の売上原価
の20%以上占め、事業全体と指定業種それぞれ最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が
20%以上占めている。また、指定業種の最近1か月に原油等仕入単価が前年同月比で20%以上
上昇しており、事業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が
前年同期比で上回っている。
〈利益率要件〉
(7)指定業種に属する事業を行い、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少
している。
(8)指定業種と非指定業種に属する事業を行い、最近3か月の指定事業の売上高が事業全体の売上高の
5%以上を占めており、かつ事業全体の売上高が指定業種の最近3か月の月平均売上高営業利益率が
前年同期比で20%以上減少している。
【保障内容】
借入債務の80%を保証
最新の指定業種については下記をご参照ください。
- セーフティネット保証5号指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日) (PDF形式:74KB)
認定申請書については、条件に該当するものをご使用ください。
- 様式第5-(イ)-1 売上高要件⇒指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:41KB)
- 様式第5-(イ)-2 売上高要件⇒指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:42KB)
- 様式第5-(イ)-3 創業者⇒指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:43KB)
- 様式第5-(イ)-4 創業者⇒指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:43KB)
- 様式第5-(ロ)-1 原油高⇒指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:46KB)
- 様式第5-(ロ)-2 原油高⇒指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:47KB)
- 様式第5-(ハ)-1 利益率⇒指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:42KB)
- 様式第5-(ハ)-2 利益率⇒指定業種と非指定業種を営んでいる場合 (PDF形式:44KB)
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に売上の減少など業況悪化をきたしている中小企業者向けの融資制度です。
詳細は下記をご参照ください。
詳細は下記をご参照ください。
経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)について
社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来しているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する制度です。
制度詳細は下記をご参照ください。
制度詳細は下記をご参照ください。
「衛生環境激変対策特別貸付」について
感染症の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営の安定を図るための特別貸付制度です。
詳細は下記をご参照ください。
詳細は下記をご参照ください。
事業者支援情報パンフレットについて
設備投資や販路開拓支援なども含めた事業者の皆様向けの支援メニューをまとめたパンフレット(経済産業省)は下記よりご覧ください。