【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

 倶知安町では、中小企業等強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年9月11日付で国の同意を得ました。

固定資産税の特例

 当町の導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入を使用とする中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。この認定を受けた同導入計画に従って取得し、一定の要件に該当する先端設備等については、地方税法に基づき固定資産課税の特例の適用を以下のとおり受けることが出来ます。
 
  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減
  • さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 認定を受けられる中小企業者の規模など

 上記認定を受けられる中小企業の規模等は、本町導入促進基本計画の他、中小企業庁のホームページでご確認ください。

※注意
 町に認定を受ける前に経営革新等支援機関に確認していただくことが必須となります。同機関については以下のホームページで確認してください。
設備取得は町の認定後となります。

先端設備等導入計画等の様式、記載例など

 先端設備導入計画についての様式や記載例、北海道内の経営革新等支援機関の確認等は、経済産業省北海道経済産業局のホームページをご覧ください。