倶知安町大規模小売店舗等の設置に関する条例について


   倶知安町では「倶知安町大規模小売店舗等の設置に関する条例」を平成26年6月19日に制定しました。
  この条例は、大規模小売店舗立地法第4条に規定する指針に基づき、新規に大規模小売店舗を設置する者及びこの条例で規定する中規模小売店舗を新規に設置する者が、その施設の配置及び運営方法について適正な配慮を確保することにより、本町の小売業の健全な発展を図り、地域経済及び地域社会の健全な発展並びに町民生活の向上に寄与することを目的として制定しました。

   設置者は、本町において新規に店舗面積が700平方メートルを超える大型店を設置しようとするときは、あらかじめその内容について施設の概要がわかる文書、図面等を持参のうえ、町長に対し直接報告しなければなりません。