住居表示実施地区での建物の新築について

住居表示実施地区内で建物を新築する場合は、住居番号の設定が必要です

 倶知安町ニセコひらふ1条~5条(旧「字山田」地区の一部)では、令和4年10月1日から住居表示を実施しています。この地区内で建物を新築する場合は、住居番号の設定が必要となります。

建築物新築届の手続きについて

・建築確認済証の交付以後、建物が完成する前にあらかじめ届出をお願いします。
届出は建物所有者、管理者、占有者、建築業者、設計者等のいずれかがご提出ください。
・届出書を提出いただいた後、1~2週間程度で「住居番号設定通知書」をご郵送します。
・建物の出入口付近に表示していただく「住居番号表示板」もご準備ができ次第ご郵送します。

必要書類

・住居番号設定届出書
・当該建物等の位置、主要な出入り口、道路への通路などがわかる図面(案内図、配置図、平面図等)

住居番号表示板の取り付けのお願い

【住居番号表示板】
 町名と街区符号・住居番号が表示されているプレートです。
 住居番号が設定されている建物ごとに、1棟に1枚ずつ取り付けていただきます。

【街区表示板】
 町名と街区符号が表示されているプレートです。
 取り付けていただくのは、各街区の角付近の建物が対象です。

(場所の目安)
 玄関・門柱など出入り口付近、高さ1.6メートル程度で、歩行者から見やすい場所に取り付けをお願いします。

 街区表示板・住居番号表示板を設置いただくことにより、「誰もが訪ねやすく、わかりやすいまち」につながりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

住居表示とは

 実施地区では、住居、店舗、事務所等を新築した場合、その建物に対し登記簿上の土地の所在地とは別に住居番号を付け、住所を定めています。

(例)倶知安町 ニセコひらふ○条○丁目 ○番○号

 住居番号を設定する手続きがお済みでないと、住居番号が定まらず、住民登録(転入)の手続き等ができませんのでご注意ください。

 倶知安町における住居表示の実施についてはこちらのページをご覧ください。

住居表示実施地区

提出先・お問い合わせ先

倶知安町まちづくり新幹線課 まちづくり係

〒044-0001
北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地
 TEL:0136-56-8012
 Mail:machi*town.kutchan.lg.jp 


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