倶知安町自動車交通騒音・交通量調査結果について 

自動車交通騒音調査については、騒音規制法第21条の2の規定に基づいて、規制地域に指定されている市町村が実施することとなっており、規制地域の指定については、騒音規制法第3条第1項及び北海道条例「騒音規制法に基づく規制地域等の指定」(昭和62年北海道告示364号)によって倶知安町は規制地域に指定されております。また、環境基本法第16条第1項に基づく「騒音に係る環境基準」(平成10年環境庁告示第64号)により規制地域の類型を北海道が指定することになっており、倶知安町は下記調査地点等に示すとおりに指定されております。
上記に基づいて、調査した結果をお知らせいたします。
◆調査地点1 国道5号線(町内南5条東1丁目)    騒音環境基準の類型指定 B
◆調査地点2 国道276号線(町内北4条東6丁目)  騒音環境基準の類型指定 C
※類型指定は
による。