公表・縦覧

特定非営利活動促進法では、特定非営利活動法人の設立、定款の変更※、合併について、所轄庁の認証を受けることが必要です。
倶知安町では、『設立認証申請』『定款変更認証申請』『合併認証申請』があった場合には、インターネット(このページ)で「申請のあった年月日」及び「特定添付書類に記載された事項」を公表するとともに、「特定添付書類」を倶知安町役場において公衆の縦覧に供します。

 公表期間:認証又は不認証の決定までの間
 縦覧期間:申請書を受理した日から2週間

※定款の変更
■認証が必要な事項
(1) 目的
(2) 名称
(3) 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限ります。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類、当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
(10) 定款の変更に関する事項

■届出のみの事項(認証不要)
(1) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限りま す。)
(2) 役員の定数の変更
(3) 資産に関する事項の変更
(4) 会計に関する事項の変更
(5) 事業年度の変更
(6) 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く。)
(7) 公告の方法の変更
(8) 法第 11 条第 1 項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、 顧問等に関する事項等。)  

特定添付書類

設立認証申請の特定添付書類
(1) 定款
(2) 役員名簿(役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)
(3) 設立趣旨書
(4) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

定款変更認証申請の特定添付書類
(1) 定款
(2) 当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(3) 当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(4) 役員名簿(役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)
※(2)(3)は事業の変更を伴う場合に限る
※(4)は所轄庁の変更を伴う場合に限る

合併認証申請の特定添付書類
(1) 定款
(2) 役員名簿(役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)
(3) 合併趣旨書
(4) 合併の当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5) 合併の当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

公表(設立認証申請があった団体)

現在、申請中の法人はありません。

公表(定款変更認証申請があった特定非営利活動法人)

現在、申請中の法人はありません。

公表(合併認証申請があった特定非営利活動法人)

現在、申請中の法人はありません。

縦覧

倶知安町役場で公衆の縦覧に供します。
縦覧場所:倶知安町役場2階 14番窓口 総合政策課