ドローン等の飛行禁止エリアについて

ドローン等の飛行禁止エリアの拡大と罰則の強化

小型無人機等飛行禁止法の改正について(令和8年7月14日より)

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律(小型無人飛行等飛行禁止法)第10条第1項の改正により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されます。
◇主な改正点
 ●飛行禁止エリアの拡大

   重要用施設の敷地等周辺地域(イエローゾーン)
​   おおむね300m ⇒ おおむね1000m
 ●罰則の強化
   いままで重要施設の「敷地等」の上空の飛行に対する罰則
        ⇒1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
                 +
       「敷地等」以外の飛行禁止エリア(イエローゾーン)の上空の飛行
        ⇒退去命令(退去命令等に違反した場合で罰則)
                 
   これから:重要施設の「敷地等」の上空の飛行に対する罰則
        ⇒1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
                 +
        「敷地等」以外の飛行禁止エリア(イエローゾーン)の上空の飛行
        ⇒6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(飛行した時点で罰則)

〇「重要施設」とは
 ・国の重要な施設等
 ・外国公館等
 ・防衛関係施設(倶知安町の場合、陸上自衛隊俱知安駐屯地が該当
 ・空港
 ・原子力事業所

〇規制対象になる「ドローン等」とは
 □小型無人機(重量100g未満の機体を含む)      □特定航空用機器
 ・ドローン                      ・気球
 ・ラジコン機                     ・パラグライダー 
 ・農薬散布用ヘリコプター など            ・ハングライダー
                            ・噴射浮揚機器      など

飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には...

事前通報(申請) ・ お問合せについて

 原則として飛行開始の48時間前までの事前通報(申請)が必要となり、倶知安の場合は下記の機関両方への事前通報が必要となります。
●陸上自衛隊俱知安駐屯地(警備班又は広報班)
 住所:〒044-0076 
    北海道虻田郡倶知安町字高砂232-2
 Tell:0136-22-1195(内線:警備403・広報404)

●札幌方面倶知安警察署(警備課)
 住所:〒044-0011  
    北海道虻田郡倶知安町南1条東2丁目
 Tell:0136-22-0110(内線:警備課461・462)
 警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで通報することができます。