軽自動車税の減免について

身体障害者等の減免について

身体障害者・知的障害者・精神障害者または戦傷病者の通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
※令和5年度課税から、対象者の範囲が拡大されました。

対象者  

 ※次のいずれかの手帳を交付されている方が対象です。
 1.身体障害者手帳 ※別表1に該当する方
 2.戦傷病者手帳 ※別表2に該当する方
 3.療育手帳
 4.精神障害者保険福祉手帳

減免の対象となる軽自動車等

※生計を一にしている方は、原則として身体等に障がいのある方と同居している方です。ただし、確定申告書・源泉徴収票・健康保険証で扶養等の関係が確認できる場合は、別居していても対象となります。
※割賦販売で所有権が留保されている場合は、使用者を所有者とみなします。
※減免できる車両は、普通自動車も含めて身体等に障がいのある方1人につき1台です。

申請に必要なもの

1.手帳(必要となる書類は以下のとおり)
身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保険福祉手帳
2.減免申請書
3.納税通知書
4.運転する方の運転免許証
5.車両保有者のマイナンバーカードもしくは通知カード
6.(同居してない場合のみ)生計を一にすることが確認できる書類の写し
※減免申請書につきましては、税務課窓口にてご用意させていただいております。
    また、前年に減免申請されている方には、納税通知書に減免申請書の様式を同封しています。
※軽自動車等の使用状況を確認するため、その他の書類を求める場合があります。
※ご不明な点等ございましたら、お気軽に税務課住民税係までお問い合わせください。

申告期限

納税通知書が届いてから納期限までの間となります。(軽自動車税の納税通知書をご確認ください。)
なお、減免を適用する間は毎年申請していただきます。
※申請期限を過ぎた場合、または既に納付されている場合は減免できませんのでご注意ください。

公益減免について

公益のために直接専用する軽自動車等については軽自動車税が減免になる場合があります。
役場税務課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

1.減免申請書
2.納税通知書

申告期限

納税通知書が届いてから納期限までの間となります。(軽自動車税の納税通知書をご確認ください。)
なお、減免を適用する間は毎年申請していただきます。
※申請期限を過ぎた場合、または既に納付されている場合は減免できませんのでご注意ください。

構造減免について

構造上身体障害者の利用にもっぱら供するためのものと認められる軽自動車(車いす移動車両等)は減免になる場合があります。役場税務課までお問い合わせください。

対象車両

  • 自動車検査証に記載された「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」と記載されている特種用途自動車(8ナンバー)等の車両。

申請に必要なもの

1.減免申請書
2.納税通知書
3.自動車検査証(コピーでも可)
・車検証の車体の形状が「車いす用」となっていない場合、仕様書や写真等で車両の構造が車いす用であることが確認できるものが必要となります。

申告期限

納税通知書が届いてから納期限までの間となります。(軽自動車税の納税通知書をご確認ください。)
なお、減免を適用する間は毎年申請していただきます。
※申請期限を過ぎた場合、または既に納付されている場合は減免できませんのでご注意ください。