農耕作業用トレーラついて
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施工規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダー等)が指定されました。
これに伴い、農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので下記をよくご確認いただき、該当する車両を所有されている場合は税務課まで申告をお願い致します。
これに伴い、農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので下記をよくご確認いただき、該当する車両を所有されている場合は税務課まで申告をお願い致します。
農耕作業用トレーラの基準について
今回の変更により、今までは償却資産の対象であった農耕作業用トレーラについて、次の基準を満たすときは軽自動車税(種別割)の課税対象となり、公道を走行する・しないに関わらず、軽自動車税申告(ナンバープレートの取得)の手続きが必要となります。
公道を走るための保安基準
農耕トラクタで農耕作業用トレーラをけん引した状態で公道を走行するためには連結装置、灯火器、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
詳しくは、農林水産省のHPをご確認ください。
詳しくは、農林水産省のHPをご確認ください。
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラの基準
農耕トラクター(最高速度が時速35km未満)のみにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。
●農耕作業トレーラの具体例●
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(集草機)、運搬用トレーラなど
●農耕作業トレーラの具体例●
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(集草機)、運搬用トレーラなど
※新たに軽自動車税申告をし、ナンバーの交付を受けた農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
(すでに申告されている方は、お手数ですが税務課資産税係[0136-56-8004]までご連絡ください。)
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
(すでに申告されている方は、お手数ですが税務課資産税係[0136-56-8004]までご連絡ください。)
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象となります。