軽自動車税の概要
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税金です。
税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
○環境性能割
自動車取得税(道税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車や中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は町税となりますが、当分の間は、北海道が賦課徴収を行います。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
○環境性能割
自動車取得税(道税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車や中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は町税となりますが、当分の間は、北海道が賦課徴収を行います。
1.納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、倶知安町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人。
(ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主(使用者)が所有している人とみなされます)
(ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主(使用者)が所有している人とみなされます)
注意点
軽自動車税には、自動車税と異なり月割課税制度がありません。
したがって4月2日以降に廃車・譲渡を行ってもその年度分の軽自動車税は全額納税していただきます。
反対に4月2日以降に取得してもその年度分の軽自動車税は課税されません。
したがって4月2日以降に廃車・譲渡を行ってもその年度分の軽自動車税は全額納税していただきます。
反対に4月2日以降に取得してもその年度分の軽自動車税は課税されません。
2.税率
車種区分 | 車両の排気量・規格など | 税率 |
原動機付自転車 | ・総排気量が50cc以下のもの (ミニカーを除く) ・定格出力が0.6kw以下のもの (ミニカーを除く) |
2,000円 |
・総排気量が125cc以下のもの ・最高出力が4.0kw以下のもの |
2,000円 | |
・二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの ・二輪で定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 | |
・二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの ・二輪で定格出力が0.8kwを超えるもの |
2,400円 | |
・ミニカー(三輪以上) (総排気量が20ccを超え50cc以下のもの) (定格出力が0.25kw超え0.6kw以下のもの) |
3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、 幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のもの |
2,000円 |
軽二輪車 | 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
小型特殊自動車 | ・農耕作業用 (最高速度が35km/h未満で乗用装置のある農耕作業用のコンバイン・田植機・トラクターなど) |
2,400円 |
・その他 (最高速度が15km/h以下で一定の規格以下の大きさのフォークリフト、ショベルローダーなど) |
5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
※ ミニカーは、車輪間の距離が50cmを超えるもの、又は車室を備えるものをいいます。
ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)は除かれます。
三輪及び四輪の税率と経年重課税率
初度検査年月が平成27年4月以降の車両は、新税率で課税されます。
また、平成28年度から環境への負荷低減を進めるため、車両の最初の登録から13年を経過した3輪以上の軽自動車の税率が上がりました(重課)。
令和7(2025)年度に重課の対象となるのは、「初度検査年月」が平成24(2012)年3月以前の車両です。
また、平成28年度から環境への負荷低減を進めるため、車両の最初の登録から13年を経過した3輪以上の軽自動車の税率が上がりました(重課)。
令和7(2025)年度に重課の対象となるのは、「初度検査年月」が平成24(2012)年3月以前の車両です。
車種区分 | 税率(年税額) | ||||
平成27年3月 まで登録車両 |
平成27年4月 以降登録車両 |
登録後13年超 重課税率 |
|||
軽自動車 | 三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 (660cc以下) |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
四輪貨物用 (660cc以下) |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
◆初度検査年月:初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証で確認できます。
※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。
◆重課の対象外:電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び被けん引車
※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。
◆重課の対象外:電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び被けん引車
軽自動車のグリーン化特例(軽課)について
車種区分 | 税 率 (年税額) | ||||||
軽減税率の区分 | 軽減率(1) 75%軽減 |
軽減率(2) 50%軽減 |
軽減率(3) 25%軽減 |
||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
自家用 | 2,700円 | - | - | ||||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |||
自家用 | 1,300円 | - | - |
⑴電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)
⑵(★★★★)のガソリンを内燃機関とする軽自動車かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車
⑶(★★★★)のガソリンを内燃機関とする軽自動車かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
◆(★★★★)は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車。
◆各燃費基準の達成状況は、軽自動車検査証の備考欄に記載されています。
⑵(★★★★)のガソリンを内燃機関とする軽自動車かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車
⑶(★★★★)のガソリンを内燃機関とする軽自動車かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
◆(★★★★)は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車。
◆各燃費基準の達成状況は、軽自動車検査証の備考欄に記載されています。
3.申告
軽自動車等を取得した場合には15日以内に、軽自動車等を廃車・売却等をしたり、転居した場合には30日以内に下記の場所で手続きしてください。
車種 | 手続き場所 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
倶知安町役場 税務課 住民税係 倶知安町北1条東3丁目3番地 電話番号:0136-56-8003(係直通) ※転居する場合は、当町にて抹消の手続きをし、 転居先の市町村役場にて新たに登録していただきます。 |
軽自動車 | 軽自動車検査協会札幌主管事務所 札幌市北区新川5条20丁目1番21号 電話番号:050-3816-1763(コールセンター) ※転居先が札幌地区以外の場合は、管轄の軽自動車検査協会 |
軽二輪 二輪の小型自動車 |
北海道運輸局札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1丁目 電話番号:050-5540-2001(着信後037) ※転居先が札幌地区以外の場合は、最寄りの管轄の運輸支局 |
軽自動車の申告手続きに必要なもの
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の場合
いずれの手続きの場合でも窓口に来る方の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください※注1
手続き 内容 | 必要なもの | |||
登録 | 販売店から購入 | ・販売証明書 または 販売確認がとれる書類 (車台番号が明記されているもの) |
||
倶知安町外からの転入 | 他市町村で廃車済み | ・他市町村の廃車申告受理証明書 | ||
他市町村で廃車していない | ・他市町村のナンバープレート ・他市町村の標識交付証明書 |
|||
個人からの譲り受け | 廃車済み | ・廃車申告受理証明書 ・譲渡証明書 |
||
廃車していない | 倶知安町内の方からの譲り受け | ・譲渡証明書 ・標識交付証明書※注2 ・旧ナンバープレート (同じ番号を継続して使用する場合は不要) |
||
倶知安町外の方からの譲り受け | ・譲渡証明書 ・他市町村の標識交付証明書 ・他市町村のナンバープレート |
|||
廃車 ※注3 |
車両を解体・廃棄処分 | ・標識交付証明書※注2 ・ナンバープレート※注4 |
||
倶知安町からの転出または 倶知安町外の方に譲渡 |
・標識交付証明書※注2 ・ナンバープレート※注4 |
|||
盗難 | ・警察署発行の盗難届受理No. ・警察届出日 ・標識交付証明書※注2 |
|||
盗難以外の紛失等 | お問い合わせください。 | |||
その他 | 排気量の変更 | ・標識交付証明書※注2 ・ナンバープレート ・排気量変更届 ・改造キット説明書コピー/新旧原動機型式名 |
※注1 本人になりすまし、不当な目的での登録、廃車を行うことを防止するため、身分証明書などの掲示による本人確認を実施しております。皆さんのご理解とご協力をお願いします。また、法人の場合は、社員証や名刺等の掲示もお願いします。
※注2 標識交付証明書を紛失した場合は提出不要です。
※注3 原動機付自転車・小型特殊自動車は所有に対して課税されるため、一時的に使用しないとの理由での廃車の手続きは受け付けることができません。
※注4 ナンバープレートを紛失している場合は弁償金がかかります。
※上記表に該当しない場合や必要書類がない場合、住民税係まで事前にお問い合わせください。
※注2 標識交付証明書を紛失した場合は提出不要です。
※注3 原動機付自転車・小型特殊自動車は所有に対して課税されるため、一時的に使用しないとの理由での廃車の手続きは受け付けることができません。
※注4 ナンバープレートを紛失している場合は弁償金がかかります。
※上記表に該当しない場合や必要書類がない場合、住民税係まで事前にお問い合わせください。
4.納税
軽自動車税は5月初旬に役場から納税通知書が送付されますので、5月31日(納期限)までに納めていただくことになっています。
※納期限が休日(土曜・日曜)の場合は次の月曜日が納期限となります。
※納期限が休日(土曜・日曜)の場合は次の月曜日が納期限となります。