マイナンバーカードをお持ちの方の転出入手続き(転入届の特例)

マイナンバーカード(個人番号カード)があると「転入届の特例」が適用されます。

マイナンバーカードの交付を受けている人が転出する場合、従来の紙による転出証明書は発行せず、カードを使っての転出入手続きが可能です。

転出の手続き

マイナンバーカードと本人確認資料(マイナンバーカードをお持ちの方でご本人が手続きされる場合は不要)をお持ちいただき、転出の手続きを行ってください。

なお、郵送による手続きも可能です。


次のような場合、マイナンバーカードを使った転出手続きはできません。
従来の紙の転出証明書が必要になります。
 
  • マイナンバーカードの有効期間が過ぎている場合
  • マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合
  • 転出した日から14日以上経ってから転出の届出を行った場合

転入の手続き

マイナンバーカードと本人確認資料(マイナンバーカードをお持ちの方で、ご本人が手続きされる場合は不要)をお持ちいただき、転入の手続きを行ってください。

なお、手続きの際には、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になりますので、事前に暗証番号の確認をお願いいたします。

※同じ世帯の方のマイナンバーカードを持参して手続きする際には、委任状は不要ですが、そのカードの暗証番号入力が必要になります。暗証番号がわからない場合は手続きができません。

※世帯が別の代理人はマイナンバーカードによる転入手続きを行うことができません。
世帯が別の代理人が転入手続きを行うときは委任状と紙の転出証明書が必要になります。

次のような場合、マイナンバーカードを使った転入手続きはできず、転出証明書が必要となります。
  • 転入手続きの際、マイナンバーカードを持参できない場合
  • マイナンバーカードの有効期間が過ぎている場合
  • 転出した日から14日以上経過後に転出の届出を行った場合
  • 実際に引っ越した日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日に転入手続きが行えなかった場合
  • その他特段の理由によりマイナンバーカードによる転入を希望しない場合

 

マイナンバーカードの継続利用の手続き

マイナンバーカードの交付を受けた市区町村から他の住所地へ転出しても、手続きをすれば引き続き利用することができます。

継続利用手続きは転入地の窓口で受け付けます。

マイナンバーカードの継続利用を希望する方で、他市区町村から倶知安町へ転入した方は、倶知安町の住民係の窓口で継続利用手続きをしてください。
倶知安町を転出し、他市区町村へ転入した場合は、転入地の市区町村の窓口で継続利用手続きをしてください。

ただし「継続利用ができない場合」に該当する場合は継続利用の対象となりませんのでご注意ください。

継続利用ができない場合

  • 有効期間が満了している場合
  • 転入してから14日以後に転入届を行った場合
  • 転出予定日から30日以上経過して転入届を行った場合
  • 転入届をしてから90日以上経過している場合
  • 継続手続きをせずに転出した場合
  • 死亡または職権消除になった場合

届出期間

転入届をしてから90日以内

必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号

届出人

本人または本人と同一世帯の方

取扱時間

土日祝を除く月曜日~金曜日 8:45~17:30

継続の手続きは、住民票の作成処理が完了しなくては行えないため、
転入手続きと同時には行えません。
原則、翌開庁日以降の手続きとなりますのでご了承ください。