特定技能の外国人住民が所属する企業・会社の届出

特定技能の方を雇う場合は町への協力確認書の提出が必要です(令和7年4月1日より)

 国は、令和6年3月より「特定技能」の対象分野を12分野から16分野に拡大しています。このことから、特定技能外国人がより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」が変更され、次のことを決定しました。
 ・特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること
 ・特定技能所属機関が1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を
   踏まえて行うこと

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降に初めて、特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請・在中機関更新許可申請・在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行った場合、併せて、市区町村へ「協力確認書」の提出が必要となっています。なお、複数の事業所がある場合は、それぞれ全ての情報がわかるよう記載する必要があります。
 また、すでに届出を行っている特定技能所属機関に関し、協力確認書に記載されている事項に変更が生じた場合は、再度「協力確認書」の提出が必要となります。
 提出方法など不明な点は、下記Q&Aをご確認ください。

◇提出方法
 メール、郵送、窓口、電子申請のいずれか

◇提出場所(総合政策課広報広聴係)
 ・メール
  kouhou*town.kutchan.lg.jp (迷惑メール対策のため@を*に置き換えて表示しています。)

 ・郵送
  〒044-0001
  倶知安町北1条東3丁目3番地
  倶知安町総合政策課広報広聴係

 ・窓口
  倶知安町役場 2階 総合政策課広報広聴係(14番窓口)

 ・電子申請
  下記ページより

 届出を受けた情報は、倶知安町が多文化共生に向けた取り組みを進める際に使用されます。必要に応じ、町は協力確認書に記載された特定技能所属機関へ情報照会などの協力依頼を行うことがありますので、ご協力をお願いします。

○町の多文化共生に向けた取り組みの例
 ・アンケート調査、ヒアリングなどへの協力
 ・各種情報の周知などへの協力
  (各種行政サービス、交通、ゴミ出しのルール、医療、防災訓練や災害対応などに関する案内、
   地域イベント、日本語教室等の開催案内など)

※詳しい内容については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください