外国人住民の住民票に関する届出

届出人

・本人または世帯主
・上記の方から委任を受けた代理人
・新住所で本人と同じ世帯の世帯員

※届出(転出届を除く)の際に世帯主との続柄が確認できない場合は、世帯主との続柄を証する文書が必要です。(外国語によって作成された文書については翻訳者を明らかにした訳文も必要です。)

国外からの転入(入国)

新規に入国し、倶知安町に住所を定めた方は住所を定めてから14日以内に倶知安町役場にて届出をしてください。

必要なもの

入国された方全員の在留カードとパスポート
 ※入国時に在留カードを交付されなかった場合はパスポートのみをお持ちください。

代理人が届出をする場合は委任状代理人の本人確認書類

※外国人住民の方の転入届の場合、日本での新住所を在留カードに裏書する必要があります。
 在留カードの交付を既に受けている方は、必ず入国された方全員の在留カードをお持ちください。

万が一紛失されている場合、中長期在留者の方はまず地方入国管理局で在留カードの再交付を受けてください。
※委任状は必ず委任者本人が全て記入してください。

日本国内の別の市区町村からの転入

別の市区町村から倶知安町内に住所が変わったときは、お引越しをした日から14日以内に倶知安町役場にて転入届を出してください。

必要なもの

転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

転出証明書(今まで住んでいた市区町村で発行されるもの)

代理人が届出をする場合は委任状 代理人の本人確認書類

※外国人住民の方の住所変更の場合、新住所を在留カードまたは特別永住者証明書に裏書する必要があります。必ず転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

※転出届、転出証明書の再交付は郵便での手続きも出来ます。手続きの方法は前住所地の市区町村役場へお問い合わせください。

町内での転居

お引越しをした日から14日以内に倶知安町役場にて届出を出してください。

必要なもの

転居される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書

代理人が届出をする場合は委任状代理人の本人確認書類

※外国人住民の方の住所変更の場合、新住所を在留カードまたは特別永住者証に裏書する必要があります。必ず転居される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。

 

町外への転出

お引越しをする前に倶知安町役場で転出届を出してください。
引っ越し予定日の14日前から受け付けれます。

転出届を出していただくと、転出証明書をお渡しします。
お引越し先の市区町村に転出証明書を添えて引っ越し終了後14日以内に転入届を出してください。

国外転出の際も届出が必要です。

必要なもの

窓口に来られる方の本人確認書類(有効な在留カード・特別永住者証明書・免許証・保険証など。)

代理人が届け出をする場合は委任状代理人の本人確認書類

※転出の場合、新住所を在留カードに裏書するのは転出先の市区町村が行います。

新たに中長期在留者等となった方の届け出

倶知安町に住所を有する外国人住民が「短期滞在」から中長期在留者(「日本人の配偶者等」や「技能」など3ヶ月以上の在留資格のある方)へと変更になった場合、入国管理局で在留資格変更許可を受けてから14日以内に倶知安町役場にて住所設定の届出を出してください。

必要なもの

・新たに中長期在留者となった方全員の在留カード

代理人が届出をする場合は委任状代理人の本人確認書類

留意事項

※届出が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
※出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。