河川占用について

令和4年4月1日より押印廃止となります!

令和4年4月1日より、倶知安町管理の普通河川の許可行為にかかる申請書などについて、全て押印廃止となります。
したがって、従来の受付方法に加え、メールでの申請も可能となります。

また、事前相談等については従来どおり、申請前にしていただくようご協力お願いいたします。

受付窓口
〒044-0001
虻田郡倶知安町北1条東3丁目3
倶知安町役場建設課管理係あて
係メールアドレス:kanri@town.kutchan.lg.jp(*を@に変えて使用してください)

河川にかかる許可行為について

普通河川において、流水や敷地の占用、工作物の新築、土地形状の変更などの行為を行いたい場合は許可申請をする必要があります。
申請をする際には事前に建設課へ相談をしてください。
※通常、許可まで2週間程度を要します。

許可が必要な行為(倶知安町普通河川管理条例第8条)
1.普通河川の流水を占用すること
2.河川敷地を占用すること
3.普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること
4.河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること
5.普通河川において、草木を栽植すること
6.普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること
7.普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること
8.前各号に掲げるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為

各申請について

その他の申請書様式については下記からダウンロードしてください。

汚水の排出について

普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出する場合は、届出をする必要があります。
建設課へ事前に相談をしてください。