特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールについて

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は2023年7月から新たな法律が適用されます

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同等となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下のリンクよりご確認ください。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ

・長さが190センチメートル以下
・幅が60センチメートル以下
 

車体の構造

・原動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等

【※】これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も
   引き続きその車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

【※】これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
 

運転者の年齢制限

16歳未満の者の運転の禁止

 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています

 また、特定小型原動機付自転車を運転するおそれのある16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
 

主な交通ルール

保安基準への適合等

 特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、以下の要件を満たしている必要があります。

(1)車両が道路運送車両の保安基準(※1)に適合している
(2)自賠責保険(共済)に加入している
(3)ナンバープレート(※2)を取り付けている


【※1】特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、こちらをご覧ください。
【※2】特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型のものを市町村において順次交付する予定です。
 従来の原動機付自転車のナンバープレートを交付されていても、小型のナンバープレートの交付を受けることができます。安全の確保のため、小型のナンバープレートを取り付けるようにしましょう。
 

飲酒運転の禁止

  お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。

 
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

通行する場所

車道通行の原則

 車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
 道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
 

左折または右折の方法

・左折の方法  
 左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

・右折の方法  
 どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」(※1)をしなければなりません。

【※1】青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。
 

信号機の信号に従う義務

 原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
 
 ただし、次の場合には、歩行者用信号機に従う必要があります。
・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
・特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合
 

通行の禁止

  道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
 

一時停止すべき場所

 道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
 

歩行者の優先

 歩行者が横断しているときや、横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
 

その他守らなければならないこと

 スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
 

例外的に歩道を通行できる場合

 特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく「普通自転車及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。

 ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

 歩道を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

 また、特例特定小型原動機付自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができます。
 

特例特定小型原動機付自転車の基準

 特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の5つの項目の全てに該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができる場合を除く。)をいいます。
(1)歩道等を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
(2)最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時(※1)を超える
   速度を出すことができないものであること(※2)
(3)側車を付けていないこと
(4)ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
(5)鋭い突出物のないこと

【※1】スロットル等の操作により、これ以上の速度で走行できる場合には、基準を満たさず、歩道を通行することができません。

【※2】令和6年12月23日までの道路運送車両の保安基準上の経過措置により、最高速度表示灯を取り付け ていない特定小型原動機付自転車は、(1)の項目に該当していないことから、特例特定小型原動機付自転車にはなり得ず、歩道又は路側帯を通行することができません。
 

安全利用のために

乗車用ヘルメットの着用

 特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。

 自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗車中の交通事故において、乗車用ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.1倍高くなっています。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 

参考