簡易専用水道(貯水槽)検査について

~簡易専用水道検査~
受水槽の容量が10立米を超えるものを「簡易専用水道」といいます。簡易専用水道の設置者には、その水道を適切に管理し、またその管理について検査機関による検査を受けることが、水道法により義務付けられています。倶知安町水道課へ検査依頼を行う場合は申請書に記入を行い、窓口にて提出をお願いします。

~小規模受水槽検査~
容量が10m3以下の小規模な受水槽については、これまで法的な規制がありませんでしたが、このたびの水道法の改正により設置者の管理責任が明確に定められ、小規模受水槽の適切な管理が求められております。

●適切な管理とは
・受水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行う。
・水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検を行い、不備な点があれば 速やかに改善する。
・いつもの水の色、濁り、味、臭いなどに注意して、異常があれば必要な水質検査をする。
・給水している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や
 保健所、水道課に知らせる。

●検査機関による検査
・簡易専用水道(貯水槽)の検査は、倶知安保健所、倶知安町水道課が行っております。
・簡易専用水道については毎年1回、検査の依頼をし、管理状況に関する検査を受けなければなりません。