不法投棄・野外焼却は犯罪です!

不法投棄・野外焼却の禁止について

不法投棄とは?なぜダメなの?

 ごみを適切に処分せず、人目のつかないところ(山林や空き地など)へ捨てる行為のことです。不法投棄は、景観や公衆衛生の悪化だけではなく、野生動物を誘引する原因にもなり、人身被害を及ぼす可能性もあるため法律で禁止されています。
 ※たばこの吸い殻などを道端に捨てる行為(いわゆるポイ捨て)も同様です。

野外焼却とは?なぜダメなの?

 ごみを焼却施設などの決められた設備を使わず、屋外で燃やす行為(いわゆる野焼き)のことです。野外焼却は、煙や悪臭が近隣住民の迷惑となるだけではなく、ダイオキシンなどの有害物質発生の原因にもなり、健康や自然環境に深刻な影響を与える可能性があるため法律で禁止されています。
 

不法投棄・野外焼却をやったらどうなる?

 これらの行為を行った場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反します。違反した者には、それぞれ以下の罰則が科せられます。
 倶知安町では違法行為を発見次第、直ちに警察に通報しています。

 不法投棄
  5年以下の拘禁刑 または 一千万円以下の罰金 もしくは その両方
  
※法人の場合は3億円以下の罰金

 野外焼却
  5年以下の拘禁刑 
または 一千万円以下の罰金 もしくは その両方
  ※法人の場合は1億円以下の罰金
 

野外焼却には例外もあります

 以下の場合は、例外として野外焼却が認められています。ただし、例外にあたる焼却であっても、必要最小限にとどめ、風向きや時間帯など周辺に十分配慮して行ってください。

 ・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  例)河川敷の草焼き(河川管理者)、道路側の草焼き(道路管理者) など

 ・震災、風水害、火災、凍霜害、その他の火災の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  例)火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却 など

 ・風俗習慣上または宗教上の行事に伴う焼却
  例)どんど焼き、供養焼却 など

 ・農業、林業または漁業を営むために、やむを得ず行われる焼却
  例)農作物の残渣の焼却、伐採した枝の焼却 など

 ・たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって、軽微なもの
  例)たき火、キャンプファイヤー など

 ※例外行為に便乗して、プラスチックやビニール、タイヤなどを焼却した場合は、違反となり罰則の
  対象となります。

 

不法投棄・野外焼却を見つけたら

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 ←実際に町内で発見した不法投棄 

 このような行為を見つけたら、町住民環境課(☎0136-56-8008)までご連絡ください。