倶知安準都市計画区域の景観地区、特定用途制限地域における基準について


※ご注意ください! 一定規模以上の開発行為及び建築行為は、「住民向け説明会」が必要となります。
          詳しくは上記ページにてご確認ください。

準都市計画区域(景観地区)における基準

準都市計画区域【倶知安町字山田、字樺山、字旭、字岩尾別、字花園の地域内約2,298ha】及び景観地区(準都市計画区域全域)は12地区に分かれ、地区ごとに建築物を建てる際の基準があります。

各地区の建ぺい・容積率、斜線制限、最高高さの限度、形態意匠制限、最低敷地面積、後退距離等について

各基準に関する諸注意

申請・届出の流れ

準都市計画区域(景観地区)内において建築を行う際は、各種申請及び届出が必要となります。
 建築までの申請・届出の流れは下記フローチャートに沿って行ってください。
※1 敷地面積によっては開発行為の手続きが必要になる場合がありますので、事前に景観係までお問い合わせ下さい。
※2 「倶知安の美しい風景を守り育てる条例」による届出と景観法第63条に基づく認定申請は同時に提出可能です。
※3 外観の修繕、模様替とは屋根の葺き替えや外壁の張替えをいいます。
※4 外観の色彩を変更する場合とは、屋根の塗り替えや外壁等の塗り替えをいいます。
※5 他法令等(農地法など)による許可後、着手。工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板および 「景観法による認定済み」の表示板を掲示する必要があります。
※6 認定を受けた建築物の計画を変更する場合も同様の手続きが必要です。
※7 これらの申請には罰則規定が設けられています。
※8 プレハブ等でも土地に定着すれば建築物としてみなされ、届出1・申請1・申請2が必要になるケースがあります。
※9 建築確認申請の有無や外観の修繕、模様替え及び外観の色彩変更の規模によっては適用除外のケースがあります。
※10 建設リサイクル法の対象工事については、工事着手の7日前までに倶知安町建設課建築指導係へ届出が必要です。
内部リンク・ファイルアップロード
→開発行為の許可について
→「確認済み・認定済みの表示板」の掲示について
→建設リサイクル法について

→Flowchart of English version Here!! (PDF File)
建築等・工作物の設置等を行う際に必要な申請・届出について

工作物を設置する場合や準都市計画(景観地区)区域以外で建築等を行う場合

工作物を設置する場合や準都市計画(景観地区)区域以外で建築等を行う場合に必要な届出・申請についてはこちらをご参考ください。

各種届出・申請様式

景観法第63条に基づく認定申請 (提出先:役場景観係)

「倶知安の美しい風景を守り育てる条例」による届出 (提出先:同上)

***提出書類の押印について***
・「認定申請書」… 押印がない場合でも、申請を受理いたします。
・「届 出 書」… 押印は不要です。(2022年4月1日より、条例改正による押印欄の廃止)
 なお、申請方法として、メールでの申請は受け付けておりませんので、ご注意願います。

記入例

※申請・届出は窓口でのみ受付ております、 申請・届出の郵送による受付は行っていないのでご注意ください。(来庁前にご連絡をいただけるとスムーズです。なお、提出後の訂正等の場合はご相談ください。)

「確認済み・認定済みの表示版」の掲示について

建築確認及び景観法による認定がおりましたら工事現場に「確認済み・認定済み」の表示をお願いします。

準都市計画特定用途制限地域による基準

準都市計画区域全域は特定用途制限地域の決定もなされており、5つの地区が設定されています。地区ごとに建築物を建てる際の用途の制限があります。

特定用途制限地域における用途の詳細な制限内容について

注意してください!!

特定用途制限地域の制限内容においては住宅や宿泊施設に供する用途は制限されません。(建ぺい率、容積率、最高高さ、形態意匠等は準都市計画区域・景観地区による規定が適用されます)

建築物・工作物の用途の緩和申請

地域の良好な環境を阻害するおそれがない、又は公益上やむを得ない建築物等については適用除外規定があります。(倶知安町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例第7条第1項)

お問い合わせ

準都市計画区域・景観地区・特定用途制限地域についてご不明な点がありましたら、まちづくり新幹線課景観係まで

電話番号 :0136-56-8012 (直通)
FAX番号:0136-23-2044
E-mail:keikan*town.kutchan.lg.jp
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