 > セーフティネット保証に係る認定 (1)セーフティネット保証制度とは 取引先企業等の倒産・事業活動の縮小、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生 じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。 現在、原油・原材料価格や仕入価格高騰の影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、対 象の不況業種を760業種に拡充し、さらに要件緩和を行うなどの緊急措置がとられています。(2)対象となる中小企業者 中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当する「特定中小企業者」で、取引先等の再生手 続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定化に支障を生じている 中小企業者。(3)町での手続き 事業所の所在地を管轄する市町村の商工担当課窓口に所定の認定申請書2通と関係書類を提出してい ただき、審査の上、認定書を発行します。 ※この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
【対象要件等の詳細はこちら】 ⇒ 北海道信用保証協会のページ 北海道経済産業局のページ
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