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町内で働く方たちの福利厚生及び技能向上を図るため、
下記の制度を用意しております。
| 労働者生活資金貸付制度 |
| 目 的 | 勤労者の福利厚生資金として生活資金の貸付を行い、その生活の安定と向上を図る。 |
| 貸付対象者 | 倶知安町在住の勤労者 |
| 貸付限度額 | 150万円以内 |
| 償 還 期 間 | 5年以内 |
| 償 還 方 法 | 一時払い又は分割払い |
| 貸 付 利 率 | 生活資金2.88% 教育資金2.45% (平成20年4月1日現在) |
| 取扱金融機関 | 北海道労働金庫倶知安支店 倶知安町南1条東1丁目14番地 TEL0136-22-0459 |
| 申 込 方 法 | 上記取扱金融機関に直接お申込みください。 |
●道の「勤労者福祉資金融資制度」についてはこちら をご覧ください

技能検定受講料の助成 |
| 目 的 | 倶知安町において技能職として就労し、または就労しようとする町民に各種技能検定の資格を取得させ、もって技能向上と就労機会の促進を図るため、技能検定を受ける方にその受験料の一部を補助します。 |
| 対象となる技能検定 | 職業能力開発促進法の規定に基づく技能検定 |
補 助 対 象 者 | 技能検定を受ける方で、補助金交付申請及び補助金交付決定時に本町に住所を有している方。(事業主を除く) |
| 補 助 対 象 経 費 | 受験手数料 |
| 補 助 率 | 通年雇用されている方50%以内 季節雇用されている方70%以内 |
| 問 合 せ 先 | 商工観光課商工労働係 TEL0136-22-1121内線241 |
| 出稼労働者手帳 |
出稼ぎ労働者手帳は、身分証明の他、住所や家族の確認、就労の記録や就労の際の労働条件の確認、健康診 断の記録など広く活用できます。
○出稼ぎ労働者手帳の有効期限は3年間となっており、有効期限が過ぎた場合は書き換えが必要です。
○証明の有効期限は1年間ですので、毎年の証明が必要です。
○紛失や汚損して手帳が使用できない場合は、再発行いたします。
出稼ぎ労働者手帳の発行は商工観光課商工労働係でお申し込みください。発行・証明の手数料は無料です。 |