お子さんがいる方へ(転出する際の手続き)
医療費助成
受給対象者が転出する際は、喪失手続きが必要です。以下の該当する医療費助成制度のリンクページ「4.電子申請について」からオンライン申請をするか、役場1階3番窓口にて手続きをしてください。
また、転出日より、倶知安町が発行する医療費受給者証はお使いいただけませんので、郵送または役場1階3番窓口にて返却をしてください。
なお、倶知安町の国民健康保険に加入していて、修学中の者に関する特例を受けている場合や、ひとり親家庭等医療費助成を受給していて、お子さまが就学のため転出される場合など、お子さまのみが転出する場合は、倶知安町の医療費助成を受給し続けられることがあります。(別途、届出が必要です。)
また、転出日より、倶知安町が発行する医療費受給者証はお使いいただけませんので、郵送または役場1階3番窓口にて返却をしてください。
なお、倶知安町の国民健康保険に加入していて、修学中の者に関する特例を受けている場合や、ひとり親家庭等医療費助成を受給していて、お子さまが就学のため転出される場合など、お子さまのみが転出する場合は、倶知安町の医療費助成を受給し続けられることがあります。(別途、届出が必要です。)
医療費助成に関するお問い合わせ
倶知安町福祉医療課国保医療係
☎:0136-56-8006
✉:kokuho-iryou@town.kutchan.lg.jp
倶知安町福祉医療課国保医療係
☎:0136-56-8006
✉:kokuho-iryou@town.kutchan.lg.jp
児童手当
受給者が倶知安町から転出する場合は受給事由消滅の届出が必要です。
「転出予定日」の属する月分まで倶知安町から支給されます。
「転出予定日」の属する月分まで倶知安町から支給されます。
【窓口へ来庁される場合】
下記の書類を窓口までお持ちください。
下記の書類を窓口までお持ちください。
- 児童手当事由消滅届 (PDF形式:88KB)
【オンラインの場合】
下記より手続きしてください。
下記より手続きしてください。
【注意事項】
●転入先で引き続き児童手当を受給するには「転出予定日」の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
●受給者の住所地で支給されることとなりますので、対象児童が転出しない場合でも単身赴任等で受給者(父や母など)が転出される場合には手続きが必要です。
●受給者が公務員の場合は、勤務先で手続きしてください。
●転入先で引き続き児童手当を受給するには「転出予定日」の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
●受給者の住所地で支給されることとなりますので、対象児童が転出しない場合でも単身赴任等で受給者(父や母など)が転出される場合には手続きが必要です。
●受給者が公務員の場合は、勤務先で手続きしてください。
児童扶養手当
受給者や対象児童が倶知安町から転出する場合は住所変更又は資格喪失の届出が必要です。
状況により届出が変わるため、面談が必要となりますので役場1階7番窓口までお越しください。
「転出予定日」の属する月分まで北海道から支給されます。
※手続きをされないまま受給していた場合、返還が生じる可能性があります。
状況により届出が変わるため、面談が必要となりますので役場1階7番窓口までお越しください。
「転出予定日」の属する月分まで北海道から支給されます。
※手続きをされないまま受給していた場合、返還が生じる可能性があります。
特別児童扶養手当
受給者や対象児童が倶知安町から転出する場合は住所変更又は資格喪失の届出が必要です。
状況により届出が変わるため、面談が必要となりますので役場1階7番窓口までお越しください。
「転出予定日」の属する月分まで北海道から支給されます。
※手続きをされないまま受給していた場合、返還が生じる可能性があります。
状況により届出が変わるため、面談が必要となりますので役場1階7番窓口までお越しください。
「転出予定日」の属する月分まで北海道から支給されます。
※手続きをされないまま受給していた場合、返還が生じる可能性があります。
保育施設等
対象児童が倶知安町から転出する場合は退園(退所)の届出が必要です。
状況により、引き続き在園を希望される場合は必ずご相談ください。
状況により、引き続き在園を希望される場合は必ずご相談ください。
【窓口へ来庁される場合】
下記の書類を窓口までお持ちください。
※退所年月日(変更日)は保育施設等の最終利用日と転出予定日のうち、早い方を記載してください。
下記の書類を窓口までお持ちください。
※退所年月日(変更日)は保育施設等の最終利用日と転出予定日のうち、早い方を記載してください。
- 【ぬくぬく】保育所退所届 (PDF形式:20KB)
- 【認定こども園】子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼変更届 (PDF形式:66KB)
【オンラインの場合】
下記より手続きしてください。
下記より手続きしてください。
【注意事項】
●保育施設等に荷物(私物)等がある場合、お忘れないようお持ち帰りください。
●保育施設等に荷物(私物)等がある場合、お忘れないようお持ち帰りください。
放課後児童クラブ
対象児童が転出により転校となる場合は退会の届出が必要です。
【窓口へ来庁される場合】
下記の書類を窓口までお持ちください。
下記の書類を窓口までお持ちください。
- 放課後児童クラブ退会(入会辞退)届 (PDF形式:77KB)
【オンラインの場合】
下記より手続きしてください。
下記より手続きしてください。
【注意事項】
●放課後児童クラブに荷物(私物)等がある場合、お忘れないようお持ち帰りください。
●放課後児童クラブに荷物(私物)等がある場合、お忘れないようお持ち帰りください。
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・保育施設等・放課後児童クラブ
に関するお問い合わせ
倶知安町こども未来課こども支援係
☎:0136-55-6116
✉:kodomoshien@town.kutchan.lg.jp
に関するお問い合わせ
倶知安町こども未来課こども支援係
☎:0136-55-6116
✉:kodomoshien@town.kutchan.lg.jp
小・中学校
対象児童生徒の転出により転校となる場合は手続きが必要です。
【新就学児童生徒】
転出先等の確認が必要なため、町教育委員会学校教育課(0136-56-8018)へ必ずご連絡ください。
【在籍児童生徒】
以下の順序で手続きしてください。
1 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、現在通学している学校と転校先の学校へ、「いつ」
「どこの学校(から)」転校するのかを連絡
2 現在通学している学校から「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を受け取り、転入先の市町村で手
続き(詳細は転入先の市町村教育委員会へお問い合わせください)
※特別な事情等により、住民登録を動かしたが、引き続き現在の学校に通学を希望する場合には、町教育委員会での手続きが必要です。(理由により許可できない場合もあります)
詳細は町教育委員会学校教育課(0136-56-8018)にお問い合わせください。
転出先等の確認が必要なため、町教育委員会学校教育課(0136-56-8018)へ必ずご連絡ください。
【在籍児童生徒】
以下の順序で手続きしてください。
1 新しい住所が決まったら、転校先の学校を確認し、現在通学している学校と転校先の学校へ、「いつ」
「どこの学校(から)」転校するのかを連絡
2 現在通学している学校から「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を受け取り、転入先の市町村で手
続き(詳細は転入先の市町村教育委員会へお問い合わせください)
※特別な事情等により、住民登録を動かしたが、引き続き現在の学校に通学を希望する場合には、町教育委員会での手続きが必要です。(理由により許可できない場合もあります)
詳細は町教育委員会学校教育課(0136-56-8018)にお問い合わせください。
小・中学校に関するお問い合わせ
倶知安町教育委員会学校教育課
☎:0136-56-8018
✉:gakkou-soumu@town.kutchan.lg.jp
倶知安町教育委員会学校教育課
☎:0136-56-8018
✉:gakkou-soumu@town.kutchan.lg.jp