中間前金払制度導入について

中間前金払い制度を始めました。

 倶知安町では、建設業者の資金調達等の円滑化を支援するため中間前金払い制度を導入しました。

中間前金払制度とは

 中間前金払制度とは、当初の前払金(請負代金の4割)に加え、工期半ばで2割を追加(合計6割)して前払いするものです。

対象となる工事は?

 令和5年4月1日以降に契約締結する請負代金が250万円以上の工事が対象となります。
※前金払が対象となる工事金額も、令和5年4月1日より500万円から250万円に引き下げています。

請求要件は?

中間前金払を請求するためには、次の要件すべてを満たしていることが必要です。
 1 請負代金が250万円以上であること
 2 前金払いを受けていること(工事:40%以内)
 3 工期の2分の1以上を経過していること
 4 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
 5 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が、請負代金の2分の1以上の額であること
※ なお、部分払対象となる工事の場合、契約時に部分払と中間前金払を選択することができます。
  ただし、選択後は変更することができません。

請求手続きは?

 次のとおり請求手続きを行ってください。
 
1「中間前金払認定請求書」(別記様式第7号の2)と合わせて工事の進捗状況を示す資料(最新の工程
  表、工事旬報等)を担当課へ提出してください。
2 町は調査を行い、要件を満たしていることが確認でき次第、中間前金払認定通知書(別記様式第7号 
 の3)を交付します。
3 中間前金払請求書(任意様式)に保証会社の発行した「保証証書」と「前金払使途内訳明細書」
 (いずれも任意様式)を添付して町に提出します。(前金払の請求時と同じです)
4 町より中間前金払の支払いをします。

中間前金払関連様式

〇中間前金払認定請求書