景観計画区域内の行為の届出(景観法第16条の届出)について(STEP1~STEP2)

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STEP1 景観届出フロー図

 景観法第16条による行為の届出にかかる全体フローは下記のとおりです。
 各項目の内容については流れに沿ってSTEP2以降で詳説します。

STEP2 地域と届出対象行為(規模)を確認する

 倶知安町景観計画では景観計画区域(町全体)を大きく5つの景観形成地域に分けており、一部地域では届出が必要な規模が異なります。
 また、「リゾート景観重点地域」では、「景観法第16条による届出」の代わりに「倶知安町景観地区条例による認定/許可申請」が必要なケースもあるため(前ページ参照)、まずは行為(建築物や工作物、開発行為等)の計画予定地がどの地域に属するか、確認する必要があります。

■一般地域(2地域)
 市街地域/郊外地域

■重点地域(3地域)
 駅前周辺重点地域/リゾート近隣重点地域/リゾート景観重点地域
 ※景観地区内の認定/許可申請については(前ページ)…

該当する景観形成地域の確認(景観計画区域図)

届出対象となる行為(規模)を確認

 届出が必要となる規模(高さ・面積等)は一部地域で異なります(駅前周辺重点地域は地域内の地区により規模が異なります)。下記「各地域の届出対象規模一覧」により、計画行為が届出対象規模に該当するか確認します。届出対象規模に満たない場合は、届出不要となります。

届出対象規模に満たない行為について

 倶知安町全域における良好な景観形成の為、届出対象規模に満たない行為においても、後述の景観形成基準を十分に把握し、建設・開発等計画に活かしてください。

以降の流れについては、次ページをご覧ください。