STEP3-A2 大規模開発について

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このページで扱う行為の規模

本ページでは、景観デザイン会議の対象となる大規模開発(下表参照)の流れについて説明します。大規模建築物又はそれ以外の行為については、STEP3に戻り該当するページをご覧ください。
大規模開発 面積30,000平方メートルを超える
開発行為又は特定開発行為

事前協議(大規模開発)の流れ

「(5)地域説明会開催の告知」以降の流れは「STEP3-A1 大規模建築物」及び「STEP3-B 中規模行為」と同様です。

(1)事前協議開始届出書の提出

・事前協議開始届出書(別記様式第5号)は、景観デザイン会議に申し込む15日以上前(景観デザイン会議開催日から逆算すると、およそ30日以上前)に提出する必要があります。
・事前協議開始届出書には届出予定行為の概要を記載し、必要な図面等(事前協議開始届出書裏面参照)を添付してください。事前協議開始時点では未定の記載項目や図面等があって止むをえませんが、行為の届出時には必要となりますので、協議を進めていく中で適宜、追加や差替の提出をしてください。
・これらの図面等は、景観デザイン会議の場でも必要となります。

(2)景観デザイン会議申込書の提出

・大規模開発の計画においては土地造成の設計段階に1回、景観デザイン会議に意見を求める必要があります。デザイン会議開催日の15日前までに、下記の景観デザイン会議申込書(別記様式第27号)に別表7に定められた図書を添えて、景観室に提出してください。

(3)景観デザイン会議(設計段階)開催

・景観デザイン会議の場では、開発計画についてプレゼンテーションを行って頂きます。
・会議委員から回答を求める意見があった場合は、会議後30日以内に回答書を提出する必要があります。

(4)景観デザイン会議意見回答書の提出

・景観デザイン会議において、会議委員から回答を求める意見があった場合、会議後30日以内に景観デザイン会議意見回答書(別記様式第28号)を景観室に提出する必要があります。
・開発計画における景観上の課題等、委員から有った意見に対してどのように対応するかを整理し、具体的に回答してください。
・回答書には必要な図表及び図書を添付してください。また、様式中「景観デザイン会議からの意見」「意見に対する回答」欄への記載が困難な場合は、別紙記載も可能です。

(5)地域説明会開催の告知

・景観デザイン会議における課題整理後、計画内容を近隣住民等に公開する地域説明会を開催して下さい。
・地域説明会は開催日の14日前までに、行為計画地周囲の住民等、関係団体及び町長に告知しなければなりません。告知の対象及び方法については下表を参照してください。
・行為計画地の周辺や町内会ほか関係団体に連絡すると共に、HPなどインターネット上でも告知してください。町HPからもリンクして周知いたします。
・また上記告知と併せて、行為計画地に「地域説明会開催告知(別記様式第7号)」の看板を設置し、行為の届出後に審査終了が通知されるまでの間、掲出を続けなければなりません。
・行為計画地が属する町内会や関係団体が不明の際は、景観係にご相談ください。

(6)地域説明会の開催

地域説明会においては、下記の別表第3の配布資料を提供し、資料内容及び別表第4の事項について説明しなければなりません。また説明会の中で、出席者に質疑や意見を求める場を設けてください。

(7)説明会内容の公表

・地域説明会開催後は7日以内に、配布資料、説明内容、出席者からの意見や質疑、その回答をてん末や議事録として取りまとめ、HP等で公表してください。
・公表の目的は、説明会に出席できなかった住民等に情報提供すると共に、質疑や意見の機会を設けることです。公表後10日間以上、電話やメール、FAX等による質疑や意見の募集期間を設け、回答等対応してください。また、この期間内にあった質疑や意見、その回答についても追って公表してください。
・上記期間終了後も公表内容は削除せず、届出予定行為の完了認定が町から通知されるまでの間、公開を続けてください。

(8)町長への報告

上記の質疑・意見募集期間(10日以上)の終了後、説明会内容及び当日質疑、その後に有った意見、質疑、その回答及び対応までを含めて、下記様式にて(適宜、別紙資料を添付)町長に報告してください。

(9)事前協議の完了

町長への報告後、説明会で生じた課題整理も含め、事前協議の中で調整・確認を行います。町が事前協議の完了を認めた際は「事前協議完了通知書」が交付されます。この通知書は景観法第16条による届出の際に写しを添付する必要があります。

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