景観計画区域内の行為の届出(景観法第16条の届出)について (STEP3)
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STEP3 事前協議等の要否について確認する
景観法第16条による届出対象行為のうち、下表の大規模行為・中規模行為に該当するものは、倶知安町との事前協議が必要となり、事前協議期間中に地域説明会を開催しなければなりません。
また、大規模行為については、事前協議期間内に景観デザイン会議に意見を求める必要があります。
また、大規模行為については、事前協議期間内に景観デザイン会議に意見を求める必要があります。
A:大規模行為
大規模行為の流れについては、下記リンク先をご覧ください。大規模建築物と大規模開発で、手順が一部異なります。
B:中規模行為
中規模行為の流れついては、下記リンク先をご覧ください。
C:小規模行為
小規模行為については、下記のSTEP3-Cへお進みください。
STEP3-C 事前相談について
事前協議や地域説明会の義務がない小規模行為においては、着手の30日前までに届出を提出することが定められています。ですが、届出後に行為内容が景観に著しい影響を与えると審査された際は、計画内容の変更が求められます。
そのような手戻りが生じないよう、届出前には町と計画内容や景観への影響を十分話し合い、課題や疑問点を整理し終えた後に届出を行うようにしてください。
そのような手戻りが生じないよう、届出前には町と計画内容や景観への影響を十分話し合い、課題や疑問点を整理し終えた後に届出を行うようにしてください。
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