景観計画区域内の行為の届出(景観法第16条の届出)について
景観法第16条による行為の届出について
倶知安町内での建築物の建築、工作物の建設、開発行為等においては、景観法第16条による届出が必要となります。(景観地区内の一部行為は届出に代わり、景観地区内独自の認定/許可申請の対象となります。)
ここでは、景観法第16条による届出対象行為や、求められる景観形成基準等、届出に必要な内容についてまとめています。
ここでは、景観法第16条による届出対象行為や、求められる景観形成基準等、届出に必要な内容についてまとめています。
■景観法第16条による届出が必要となる行為
(1)一定規模を超える建築物の新築、移転、増改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更
(2)一定規模を超える工作物の新設、移転、増改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更
(3)一定規模を超える開発行為、特定開発行為
(4)一定規模を超える樹木の伐採
(5)一定規模を超える土石・資材・その他の堆積
※(3)~(5)をまとめて「土地の形質の変更等」といいます。
(1)一定規模を超える建築物の新築、移転、増改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更
(2)一定規模を超える工作物の新設、移転、増改築、外観を変更する修繕、模様替え又は色彩の変更
(3)一定規模を超える開発行為、特定開発行為
(4)一定規模を超える樹木の伐採
(5)一定規模を超える土石・資材・その他の堆積
※(3)~(5)をまとめて「土地の形質の変更等」といいます。
行為の届出までの流れ
- 概要版パンフ「景観届出について」 (PDF形式:3MB)
行為の届出書を作成する前にまず、行為の予定地がどの「景観形成地域」になるか、行為の種類は何か、その結果「景観法第16条による届出」と「景観地区内の認定/許可申請」のどちらの対象となるかを確認する必要があります。
※町内の景観形成地域区分は、下記の地図で確認してください。
- 景観計画区域地図 (PDF形式:1MB)
リゾート景観重点地域(景観地区)の建築物・開発行為等について
リゾート景観重点地域は、景観法第61条による景観地区に指定された地域です。
景観地区内の建築物・開発行為等に必要な認定/許可申請については、下記リンク先をご確認ください。
(景観法第16条による行為の届出は不要となります)
景観地区内の建築物・開発行為等に必要な認定/許可申請については、下記リンク先をご確認ください。
(景観法第16条による行為の届出は不要となります)
国立/国定公園地域について
ニセコ積丹小樽海岸国定公園(ニセコアンヌプリ周辺)及び支笏洞爺国立公園(羊蹄山周辺)の特別地域内においては景観届出は不要となりますが、自然公園法による規制等が有りますので、下記をご確認ください。
景観届出の流れについては、下記のSTEPに沿ってご覧ください。
屋外広告物の掲出について(事前相談のお願い)
倶知安町では屋外広告物について届出等の基準を定めていませんが、景観計画において景観への配慮における基本方針を定めています。
街なみを意識したデザインにより、町の魅力が高まり、「町の景観に配慮した」という地域に対するお店のブランドイメージも向上します。
そのため、新規で設置を計画される際には、この基本方針に基づいて計画を検討いただくとともに、デザインについてあらかじめ景観係にご相談願います。
街なみを意識したデザインにより、町の魅力が高まり、「町の景観に配慮した」という地域に対するお店のブランドイメージも向上します。
そのため、新規で設置を計画される際には、この基本方針に基づいて計画を検討いただくとともに、デザインについてあらかじめ景観係にご相談願います。
- 屋外広告物の景観形成の方針(景観計画より) (PDF形式:1MB)