宿泊税課税免除に係る証明書について


 次に掲げる方に対しては、宿泊税を課さないこととします。

ア 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒、学生及び引率者
  で、当該学校が主催する修学旅行その他規則で定める学校行事に参加しているもの
イ 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(前期課程を除く。)、高等学校、中等教育学校、        
  特別支援学校(幼稚部及び小学部を除く。)、大学、高等専門学校若しくは学校教育法第124 条で規定 
  する専修学校の生徒又は学生で、倶知安町内で職場体験を行うもの

 修学旅行生かどうかの判断は、学校から発行される修学旅行等であることの証明書により行ってください。なお、学校から発行された証明書は、宿泊施設において5年間保存してください。 

 様式につきましては、下記エクセルデータをご活用ください。