使用料
区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間(火・金のみ) |
---|---|---|---|
時間 | 9時 ~ 12時 | 1時 ~ 5時 | 6時 ~ 9時 |
使用料 | 5,300円 | 9,600円 | 9,400円 |
■区分を超えて使用する場合は、それぞれの料金を合算した額とします
(例)午前9時から午後4時まで使用する → 午前料金+午後料金
1日使用する → 午前料金+午後料金+夜間料金
■営利を目的として入場料を徴するものに使用する場合は、使用料が2倍になります
■商品の展示、販売などの営業に使用する場合は、使用料の70%が増額になります
■11月1日から翌年4月30日までの期間に使用するときは、暖房料として使用料の50%が増額になります
■土曜日、日曜日及び休日に使用するときは、使用料の50%が増額になります
■使用料には、消費税が含まれます
(例)午前9時から午後4時まで使用する → 午前料金+午後料金
1日使用する → 午前料金+午後料金+夜間料金
■営利を目的として入場料を徴するものに使用する場合は、使用料が2倍になります
■商品の展示、販売などの営業に使用する場合は、使用料の70%が増額になります
■11月1日から翌年4月30日までの期間に使用するときは、暖房料として使用料の50%が増額になります
■土曜日、日曜日及び休日に使用するときは、使用料の50%が増額になります
■使用料には、消費税が含まれます
使用料が減免される場合があります
■個人が使用
■町内の子育てサークル、育児サークルが使用する場合
■倶知安町文化協会加盟団体が主催する各種事業
■町内会、自治振興会が主催するレクリエーション事業
■町から補助を受け、補助事業の目的のために使用する場合
■倶知安町又は倶知安町教育委員会が後援する事業
■町内の幼稚園及びこれに類する機関が使用する場合
無料
■町内の子育てサークル、育児サークルが使用する場合
無料
■倶知安町体育協会加盟団体が主催する各種事業
8割減免
■倶知安町文化協会加盟団体が主催する各種事業
8割減免
■町内会、自治振興会が主催するレクリエーション事業
無料
■町から補助を受け、補助事業の目的のために使用する場合
無料
■倶知安町又は倶知安町教育委員会が後援する事業
無料
■町内の幼稚園及びこれに類する機関が使用する場合
8割減免
使用の申し込み・お問い合わせ
教育委員会 社会教育課社会教育係
電話番号:0136-22-4151
電話番号:0136-22-4151