【事業主の皆さまへ】育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法への対応準備はすすめていますか
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推法が改正され令和7年4月1日から段階的に施行されます
男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、お子さまの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための両立支援制度の強化等に関する法改正が行われました。(公布日:令和6年5月31日)
- 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内 (PDF形式:658KB)
育児・介護休業法改正について
●令和7年4月1日施行
・残業免除の対象が小学校就学前のお子さまを養育する労働者までに拡大されました。
・3歳未満のお子さまを養育する労働者が、テレワークを選択できる措置を講ずることが
努力義務化されました。
・子の看護休暇の対象範囲や取得自由等の見直しされました。
・育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されました。
・介護に直面した労働者に対する、制度の個別周知や取得の意向確認を行う
必要があります。
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行う必要があります。
●公布後1年6か月以内の政令で定める日
・柔軟な働きを実現するための措置等が義務になります。
・妊娠・出産の申出時やお子さまが3歳になる前に、仕事と育児の両立について個別の
意向聴取や配慮が義務づけられます。
・残業免除の対象が小学校就学前のお子さまを養育する労働者までに拡大されました。
・3歳未満のお子さまを養育する労働者が、テレワークを選択できる措置を講ずることが
努力義務化されました。
・子の看護休暇の対象範囲や取得自由等の見直しされました。
・育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されました。
・介護に直面した労働者に対する、制度の個別周知や取得の意向確認を行う
必要があります。
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行う必要があります。
●公布後1年6か月以内の政令で定める日
・柔軟な働きを実現するための措置等が義務になります。
・妊娠・出産の申出時やお子さまが3歳になる前に、仕事と育児の両立について個別の
意向聴取や配慮が義務づけられます。
次世代育成支援対策推進法について
●令和7年4月1日施行
・従業員数100人超の企業は、育児休業取得等の状況把握・数値目標設定が
義務づけられます。
・従業員数100人超の企業は、育児休業取得等の状況把握・数値目標設定が
義務づけられます。