倶知安町物価高騰対策給付金(不足額給付)

不足額給付1及び2の確認書、申請書については、対象と想定される方に対し、送付しています。
期限が10月31日(金)までとなっておりますので、返信や窓口での届出をお願いします。

制度概要

【不足額給付1】
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年中の所得等をもとに推計した所得税額により算出していたことから、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した後に算出される本来給付すべき額と支給された調整給付金の額との間で不足が生じた方に対し、その不足額を支給します。

【不足額給付2】
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付(※)の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しなかった方に支給します。

※低所得世帯向け給付
●令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
●令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
●令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付(10万円)

※詳細な制度は以下より参照ください。

支給対象者

【不足額給付1】
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定により,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足(差額)が生じた方

<給付対象と想定される方(例)>
●令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
●令和6年中にこどもの出生等により、扶養親族等が増加した方
 

【不足額給付2】
次のア~ウの要件をすべて満たす方
ア)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方
イ)税制度上,扶養親族等から外れてしまう方
ウ)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

<給付対象と想定される方(例)>
●青色事業専従者,事業専従者(白色)
●合計所得金額48万円超の方