児童手当の手続きお済みですか
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更になりました。次の対象者に該当する方は手続きが必要となります。
なお、すでに対象となる方には案内を送付しています。案内が送付されていない、まだ手続きがお済でない方は、期限までに関係書類を提出してください。
なお、すでに対象となる方には案内を送付しています。案内が送付されていない、まだ手続きがお済でない方は、期限までに関係書類を提出してください。
対象者
〇高校生年代の児童を養育している方
〇これまで所得制限により児童手当を受給できなかった方
〇生活費などを経済的に負担している大学生年代の子どもがおり、かつ大学生年代の子どもを含めて3人以上の子どもがいる方
※大学生年代とは、H14.4.2~H18.4.1生まれの方です
〇これまで所得制限により児童手当を受給できなかった方
〇生活費などを経済的に負担している大学生年代の子どもがおり、かつ大学生年代の子どもを含めて3人以上の子どもがいる方
※大学生年代とは、H14.4.2~H18.4.1生まれの方です
提出期限
令和6年11月15日(金)まで