【令和6年10月分から】児童手当制度改正について

令和6年10月分から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(12月支給)から児童手当法の改正により制度の拡充が行われます。
支給にあたっては、申請が必要な場合がありますので、制度改正のご案内申請確認フローチャートをご確認ください。

なお、対象と思われる方にはすでに案内を発送しています。
※案内が届いていない場合は町こども未来課までご連絡ください。
※制度改正の詳細については、以下「こども家庭庁」のホームページをご参照ください。

変更内容

申請が必要な方

●現在手当を受給していなく、高校生年代のみを養育している方  または
 所得上限限度額の超過により受給権が消滅している方
・児童手当認定請求書
【添付書類】
・申請者の健康保険証の写し
・申請者名義の預金通帳の写し
・申請者(保護者)とその配偶者のマイナンバーのわかるもの
●現在手当を受給している方で、支給対象児童のほかに高校生年代の兄姉がいる方
児童手当額改定認定請求書
※高校生年代までの児童のうち、別居している児童がいる場合は別居監護申立書が必要です。
※現在手当を受給していて、高校生年代の兄姉を養育していない方は申請不要です。

※支給対象児童のほかに18歳~22歳までの兄姉を養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になる場合があります。
例)10歳・12歳・19歳の子を養育している場合
  15歳・19歳・22歳の子を養育している場合  等
※受給対象者(父母のうち、所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。

申請期間

令和6年10月1日(火)から令和6年10月8日(火)まで
※10月1日(火)から5日(土)まで、庁舎1階会議室にて臨時窓口を開設します。
※上記提出期限に都合等で間に合わない場合は、担当までご相談ください。
開設日 開設時間 備考
10月1日(火) 10:00~17:30  
10月2日(水) 9:00~17:30  
10月3日(木)  
10月4日(金) 9:00~19:00 17:30以降も、正面玄関からお入りください。
10月5日(土) 9:00~12:00 正面玄関からお入りください。