耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための住宅改修工事を行った場合、申告により固定資産税額が減額されます。
対象となる住宅
住宅要件
1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
2.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
2.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
工事要件
1.令和6年3月31日までの間に完了した改修工事であること。
2.耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。
3.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること。
2.耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。
3.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を受けていること。
減額内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の2分の1(120平方メートルを上限)が減額されます。改修工事により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
※ 都市計画税は減額されません
※ バリアフリー改修に伴う軽減、省エネ改修に伴う軽減と同時に適用はできません
※ 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は軽減期間が2年度分となります。
※ 都市計画税は減額されません
※ バリアフリー改修に伴う軽減、省エネ改修に伴う軽減と同時に適用はできません
※ 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は軽減期間が2年度分となります。
申告方法
上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申請してください。
1.耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (エクセル形式:11KB)
- 耐震改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF形式:35KB)
2.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書等)
3.改修工事費用を証する書類(領収書の写し等)
4.長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅になった場合)