住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減税措置
住宅の省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税額が減額されます。
対象となる住宅
住宅要件
1.平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)であること。※1
2.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
2.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
工事要件
1.次の(ア)から(エ)までの工事のうち(ア)を含む工事で、一定の省エネ基準に適合することになった住宅であること。
(ア)窓の断熱改修工事(必須)
(イ)床・天井・壁の断熱改修工事
(ウ)太陽光発電装置の設置工事
(エ)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
2.令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であること。
3.補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円を超える改修工事であって、次の(1)又は(2)に該当すること。※2
(1)(ア)、(イ)に係る工事費が60万円超である場合
(2)(ア)、(イ)に係る工事費が50万円超であって、(ウ)、(エ)の工事費と合わせて60万円超となる場合
(ア)窓の断熱改修工事(必須)
(イ)床・天井・壁の断熱改修工事
(ウ)太陽光発電装置の設置工事
(エ)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
2.令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であること。
3.補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円を超える改修工事であって、次の(1)又は(2)に該当すること。※2
(1)(ア)、(イ)に係る工事費が60万円超である場合
(2)(ア)、(イ)に係る工事費が50万円超であって、(ウ)、(エ)の工事費と合わせて60万円超となる場合
減額内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1(120平方メートルを上限)が減額されます。改修工事により長期優良住宅に該当することになった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
※都市計画税は減額されません
※新築住宅の軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時に適用はできません
※省エネ改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません
※バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用はできません)
※都市計画税は減額されません
※新築住宅の軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時に適用はできません
※省エネ改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません
※バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用はできません)
申告方法
上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申請してください。
1.熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
- 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (エクセル形式:13KB)
- 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF形式:46KB)
2.省エネ基準に適合したことを証する証明書(増改築等工事証明書)
3.工事内容を示す工事明細書
4.改修工事費用を証する書類(領収書の写し等)
5.補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)
6.長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅になった場合)
4.改修工事費用を証する書類(領収書の写し等)
5.補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合)
6.長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により長期優良住宅になった場合)