新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
但し、都市計画税には減額措置はありません。

要件

1.新築の住宅(居住用家屋)であること

増築家屋には減額措置の適用はありません。
なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。

2.一定範囲の床面積であること

 建築日により、床面積の要件が下表のとおりとなります。
 ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
 賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
建築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
平成13年1月2日~
平成17年1月1日
50平方メートル
(一戸建以外の賃貸住宅にあっては35平方メートル)以上
280平方メートル以下
平成17年1月2日以降 50平方メートル
(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上
280平方メートル以下

減額される対象と範囲

1.対象

居住部分のみ。

2.範囲

上記の床面積要件を満たした家屋の居住部分の床面積120平方メートルまで。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
居住部分の床面積が120平方メートル以下の家屋はその全部が減額対象に、居住部分の床面積が120平方メートルを超える家屋は120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。なお、軽減される税額の計算式は次のようになります。
居住床面積が
120平方メートル以下の家屋
 評価額×0.007=軽減される税額
居住床面積が
120平方メートルを超える家屋
 評価額×120平方メートル÷床面積×0.007=軽減される税額
※上記の計算式は軽減される税額、つまり本来課税される税額から控除される税額であって、実際に課税される税額ではありません。
※0.007という数字は固定資産税の税率0.014の2分の1ということを示しています。

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)
・・・・ 新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等・新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)

※ 長期優良住宅の確認のため、長期優良住宅認定通知書の写しのほか、必要に応じてその他の書類を提出していただくことがあります。