住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、申告により固定資産税額が減額されます。
対象となる住宅
住宅要件
1.新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること。
2.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
2.店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。
3.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住要件
次のいずれかの方が居住していること
1.65歳以上の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障害者の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障害者の方
工事要件
1.次のバリアフリー改修工事であること。
(ア)通路又は出入口の拡幅
(イ)階段の設置又は勾配の緩和
(ウ)浴室の改良
(エ)便所の改良
(オ)手すりの取付け
(カ)床の段差の解消
(キ)引き戸への取替え
(ク)床表面の滑り止め化
2.平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事であること。
3.補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超える改修工事であること。
(ア)通路又は出入口の拡幅
(イ)階段の設置又は勾配の緩和
(ウ)浴室の改良
(エ)便所の改良
(オ)手すりの取付け
(カ)床の段差の解消
(キ)引き戸への取替え
(ク)床表面の滑り止め化
2.平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事であること。
3.補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超える改修工事であること。
減額内容
工事が完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税額の3分の1(100平方メートルを上限)が減額されます。
※都市計画税は減額されません
※耐震改修に伴う軽減と同時に適用はできません
※バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません
※バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用はできません)
※都市計画税は減額されません
※耐震改修に伴う軽減と同時に適用はできません
※バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません
※バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用されている場合は、バリアフリー改修との併用はできません)
申告方法
上記の条件を満たす改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付のうえ、申請してください。
・高齢者居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (エクセル形式:13KB)
- 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDF形式:43KB)
・介護保険被保険者証/障害者手帳
・工事内容を示す工事明細書
・改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
・改修工事費用を証する書類(領収書の写し等)
・補助金等の内容が確認できる書類(補助金を受けている場合)
※増改築等工事証明書を添付の場合は、「工事明細書」・「工事写真」・「領収書」の添付は不要です。
・工事内容を示す工事明細書
・改修箇所の工事写真(改修前・改修後)
・改修工事費用を証する書類(領収書の写し等)
・補助金等の内容が確認できる書類(補助金を受けている場合)
※増改築等工事証明書を添付の場合は、「工事明細書」・「工事写真」・「領収書」の添付は不要です。